掲載開始日:2022年6月20日更新日:2023年7月26日

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認可外保育施設の開設をお考えの方へ

(注意)中核市にある施設は中核市が所管しますので、宮崎市内の施設は宮崎市へお問い合わせください。

認可外保育施設について

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

子どもを預かることは、誰にでも簡単にできそうなイメージがありますが、実際には命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。

開設する前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねた上で、判断をすることが不可欠です。

認可外保育施設の開設を検討するに当たり、まずは下記を御確認ください。

届出について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務付けられています。宮崎県が定める設置届出書に御記入の上、必ず1か月以内に届出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、御留意ください。(児童福祉法第59条の2)

なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

設置届出書の提出が必要なケース(届出対象施設)

1名でも乳幼児を保育する(預かる)場合は設置届出書の提出が必要です。ただし、下記の「届出対象外施設」に該当する場合は、届出対象外の理由書を提出することで、設置届出書の提出は不要になります。

なお、会社が従業員のために託児所を開設する場合なども、下記の「届出対象外施設」に該当しなければ設置届出書の提出が必要です

届出対象外施設

以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、宮崎県による指導監督の対象となり、「認可外保育施設指導監督基準」を守っていただく必要があります

  1. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
  2. 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
  3. 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
  4. 一時預かり事業を行う施設
  5. 病児保育事業を行う施設
  6. 子育て援助活動支援事業を行う施設
  7. 半年を限度として臨時に設置される施設
  8. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設(注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)

上記の施設については、届出対象外の理由書を提出することで、設置届出書の提出は不要になります。

添付書類は不要です。「〒880-8501宮崎県こども政策課」宛てに御提出ください。

設置届出書について

認可外保育施設を設置又は事業を開始したときは、1か月以内に下記書類を宮崎県こども政策課に提出してください。

【必要書類】

  1. 認可外保育施設設置届出書(表紙)※様式あり
  2. 認可外保育施設設置届出書(別紙)※様式あり

【添付書類】

  1. 施設配置図・平面図※居宅訪問型(ベビーシッター)は不要
  2. 施設写真(外観、室内)※居宅訪問型(ベビーシッター)は不要
  3. 職員の有資格証明書類(保育士証、看護師免許など)の写し
  4. 研修修了者の研修修了が確認できる書類(修了証書等)の写し
  5. 入園案内、パンフレット等
  6. 入所児童に関する保険に係る保険会社との契約書類の写し
  7. マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類
  8. 企業主導型保育事業による運営費助成を受ける予定の場合、通知され次第、企業主導型保育事業運営費助成決定通知書の写し

設置届出書様式

提出先

〒880-8501宮崎県こども政策課宛て

(参考)住所の記載がなくても、郵便番号と課名の記載があれば届きます。

設備・運営等に係る基準について

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、認可外保育施設指導監督基準に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

認可外保育施設指導監督基準のうち、職員に対する基準と保育室の面積等に係る基準及び利用者への情報提供に係る基準を以下に記載します。下記以外にも基準はございますので、設置の検討に当たっては、必ず全文(PDF:2,435KB)を御確認ください。

保育に従事する者の数及び資格

1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設

  • 保育に従事する者は、主たる開所時間である11時間(施設の開所時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)については、次の数以上であること。ただし、2人を下回ってはならない。
0歳児 乳児3人につき保育従事者1人
1・2歳児 幼児6人につき保育従事者1人
3歳児 幼児20人につき保育従事者1人
4歳以上児 幼児30人につき保育従事者1人

年齢別に小数点1桁(小数点2桁以下切捨)目までを算出し、その合計の端数(小数点1桁)を四捨五入する。

  • 保育に従事する者の3分の1(保育従事者が2人の施設にあっては、1人)以上は保育士又は看護師(准看護師を含む。以下同じ。)の資格を有する者であること。

1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設

  • 保育従事者1人に対して乳幼児3人以下
  • 保育従事者は保育士若しくは看護師の資格を有する者又は子育て支援員研修修了者であること。

保育室等の構造、設備及び面積

1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設

  • 保育室、調理室、便所があること。
  • 保育室の面積は、乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。
  • 乳児(概ね満1歳未満の児童をいう。)の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ安全性が確保されていること。

1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設

  • 保育室、調理設備、便所があること。
  • 乳幼児の保育を適切に行うことができる広さを確保すること。

共通事項

  • 保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全性が確保されていること。
  • 便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室(調理設備を含む。)と区画されており、かつ子どもが安全に使用できるものであること。
  • 便所の数は概ね幼児20人につき1以上であること。

利用者への情報提供

提供するサービス内容の掲示について

届出対象施設は以下の内容についての掲示が義務づけられています。

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(家庭的保育事業、事業所内保育事業(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び居宅訪問型保育事業の場合必要。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
参考様式(施設に掲示)

利用者への書面等の交付ついて

利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面等を交付する必要があります。

届出対象施設は以下の内容について利用者に対する書面等交付が義務づけられています。

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合には、その料金について交付書面等によりあらかじめ利用者に明示しておいてください。

参考様式(利用者に交付)

指導監督について

都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行なっています。

認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第7号)

上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)

また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

事故防止のための取組について

施設の安全確保については、教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月内閣府、文部科学省、厚生労働省)(PDF:340KB)を参考にしてください。

乳幼児の死亡事故は、「睡眠中」「プール活動・水遊び中」「食事中」等の場面で特に発生しやすいため、必ず次のことに配慮してください。

  • 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせること。(医学上の理由から医師がうつぶせ寝を勧める場合を除く。)
  • 睡眠中は児童を一人にしないこと、安全な睡眠環境を整えること。
  • 睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。
  • プール活動や水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じないよう、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置し、その役割分担を明確にすること。
  • 児童の食事に関する情報(咀嚼や嚥下機能を含む発達や喫食の状況、食行動の特徴など)や当日の子どもの健康状態を把握し、誤嚥等による窒息のリスクとなるものを除去すること。また、食物アレルギーのある子どもについては生活管理指導表等に基づいて対応すること。
  • 窒息の可能性のある玩具、小物等が不用意に保育環境下に置かれていないかなどについての、保育士等による保育室内及び園庭内の点検を、定期的に実施すること。

特に、死亡事故の発生は預け始めに多いとされていますので、預かり開始前に子どもの情報や緊急時の対応等を職員間でしっかり共有し、安全に十分配慮をした状態で受け入れを開始してください

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp