掲載開始日:2021年10月1日更新日:2025年10月1日
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建設現場における「週休2日」の確保に向けた「港湾・漁港工事における週休2日工事」の取扱いについて、一部改正しましたので、お知らせします。
今回の主な改正内容は以下のとおりです。
詳細は、『「港湾・漁港工事における週休2日工事」実施要領(令和7年10月1日一部改正)』をご覧ください。
主たる工種が港湾請負工事積算基準、または、漁港漁場関係工事積算基準を適用した工事を対象とする。ただし、災害時における応急工事など、週休2日を確保することが困難な工事は週休2日工事の対象外とすることができる。
単価抜設計書における単価適用年月日が「令和7年10月1日」以降のものに適用します。
「週休2日」とは、起算する土曜日から始まり、4週目の金曜日までで終わる4週間又は起算する月曜日から始まり、4週目の日曜日までで終わる4週間を1期目とし、5週目の土曜日から8週目の金曜日又は5週目の月曜日から8週目の日曜日まででおわる4週間を2期間目とし、以降同様の考え方を工事完了日まで設けたとき、それぞれの期間について、それぞれの期間に含まれる休日の日数分の閉所日または休日の取得があることです。
(詳細は、「4週8休の確認方法(国土交通省HPより一部抜粋).pdf」をご参照ください。)
なお、年末年始6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含みません。
4週8休の確認方法(国土交通省HPより一部抜粋)(PDF:182KB)
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県土整備部港湾課港湾担当
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