掲載開始日:2021年6月10日更新日:2024年3月18日

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農地法第3条の規定による許可申請書

項目 内容
内容・資格 耕作目的で農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転するためには、市町農業委員会の許可が必要となります。
根拠法令等 農地法(外部サイトへリンク)
受付期間

原則として毎月11日から17日
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。

受付窓口

申請地所在の市町村農業委員会

受付時間

原則として午前8時30分から午後5時15分まで
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。

問い合せ先

農政水産部担い手農地対策課農地調整担当

電話番号:0985-32-4464

ファックス番号:0985-26-7404

メールアドレス:ninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp

各市町村農業委員会

(連絡先などは、各市町村にてご確認下さい。)

西臼杵支庁及び各農林振興局

(連絡先などは、「組織一覧(農林水産業関係)」にてご確認下さい。)

様式枚数 13枚
備考  

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お問い合わせ

農政水産部農村振興局 担い手農地対策課農地調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7404

メールアドレス:ninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp