掲載開始日:2024年3月4日更新日:2024年3月4日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
農地法第4条・第5条の規定による転用許可指令書は、「転用に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告すること。また許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告すること。」と条件を付し、交付されています。 報告の際には、許可を受けた土地の状況が分かる写真を添付してください。 |
根拠法令等 | |
受付期間 |
【工事進捗状況報告書】 転用許可日から3か月後及びその後1年ごと 【工事完了報告書】 転用工事が完了したとき |
受付窓口 |
転用許可を受けた土地の所在する市町村農業委員会 |
受付時間 |
原則として午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
農政水産部農村振興局担い手農地対策課農地調整担当
各市町村農業委員会 (連絡先などは、各市町村にてご確認下さい。) 西臼杵支庁及び各農林振興局 (連絡先などは、「組織一覧(農林水産業関係)」にてご確認下さい。) |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
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農政水産部農村振興局 担い手農地対策課農地調整担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4464
ファクス:0985-26-7404
メールアドレス:ninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp