掲載開始日:2021年6月10日更新日:2024年3月18日

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農地法第4条の規定による許可申請書

項目 内容
内容・資格

農地を農地以外のものにするためには、県知事の許可(市街化区域内の場合は農業委員会への届出)が必要となります。

また、行政書士等の代理人が代理申請する場合には委任状の提出が必要となります。

根拠法令等 農地法(外部サイトへリンク)
受付期間

原則として毎月11日から17日
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。

受付窓口

申請地所在の市町村農業委員会

受付時間

原則として午前8時30分から午後5時15分まで
注意:市町村により異なりますので、申請地所在の市町村農業委員会に問い合わせてください。

問い合せ先

農政水産部農村振興局担い手農地対策課農地調整担当

各市町村農業委員会

(連絡先などは、各市町村にてご確認下さい。)

西臼杵支庁及び各農林振興局

(連絡先などは、「組織一覧(農林水産業関係)」にてご確認下さい。)

様式枚数 1枚
備考  

ダウンロード

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お問い合わせ

農政水産部農村振興局 担い手農地対策課農地調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7404

メールアドレス:ninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp