掲載開始日:2020年6月22日更新日:2025年11月21日
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地方卸売市場の認定等の状況について、次のとおりお知らせします。
卸売市場法の規定により、県知事の認定を受けた卸売市場でないものは地方卸売市場と称することはできません。
令和2年6月21日より新制度が適用されたことに伴い、新たに地方卸売市場として別紙一覧のとおり認定しました。
平成30年6月に卸売市場法が改正されました。
令和2年6月21日より新制度が適用されます。
平成30年改正の卸売市場法において、都道府県が別に定めることができる事項(様式等)について、宮崎県が定めた規則です。
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農政水産部農業流通ブランド課輸出・流通担当
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