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掲載開始日:2020年7月17日更新日:2023年5月19日

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沿岸漁業改善資金

沿岸漁業改善資金助成法に基づき、沿岸漁業経営の健全な発展や沿岸漁業従事者の福祉の向上等のため、経営や生活の改善及び青年漁業者等の養成確保を図る場合に、県が無利子で貸付けを行なう資金です。

【貸付対象者】

  • 沿岸漁業(20トン未満の漁船漁業、養殖業及び定置漁業)を営む個人又はその組織する団体
  • 新規就業者等

【貸付限度額】

  • 資金種類により、2,500万円まで
  • 一沿岸漁業従事者に係る貸付金の合計限度額は、3,000万円まで

【金利および融資率】

  • 無利子
  • 事業費の100%以内

【資金種類】

  • 経営等改善資金
    自動操だ装置、レーダー、GPS受信機、漁業用クレーン、ホーラー、
    カラー魚群探知機、漁業用ソナー、漁船用環境高度対応機関、補機関等

  • 生活改善資金
    居室、炊事施設等の改造、婦人高齢者活動資金等

  • 青年漁業者等養成確保資金
    経営開始に必要な漁船・漁具・機器・種苗等の購入費用、研修教育資金等

【申請方法】

  • 借受申請者は、貸付申請書に事業計画書(資金の区分に応じて定められた様式)及び知事が
    別に定める書類を添付し、所属の漁協や管轄の農林振興局を経由して、知事に提出する。

【貸付決定】

  • 知事は、速やかにその内容を審査し、貸付けを行なうことが相当であると認めたときに貸付けの決定を行なう。

【審査基準】

  • 沿岸漁業改善資金事務取扱要領第3の4を参照

【審査体制】

  • 貸付の決定にあたっては、水産団体役職員を含む外部委員等によって構成される漁業経営支援・制度資金審査会に協議するものとする。

【宮崎県沿岸漁業改善資金の造成について】

  • 造成総額298,535千円
    (うち国費相当額190,003千円)

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お問い合わせ

農政水産部水産局 水産政策課団体金融担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7309

メールアドレス:suisanseisaku@pref.miyazaki.lg.jp