漁業近代化資金
漁業者等の資本装備の高度化及び近代化を図るために必要な資金を長期低利で融資します。
貸付けは漁協等が行い、県が利子補給をすることにより、借受者の金利負担を軽減します。
【貸付について】
(1)貸付対象者
- 漁業を営む個人、漁業を営む法人(常時使用する従業者数が300人以下であり、かつ、使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であるもの)
- 漁業生産組合、水産加工業を営む法人(常時使用する従業者数が300人以下であるもの又は資本もしくは出資の総額が、1億円以下であるもの)
- 漁業協同組合、漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
- 漁業者等が主たる構成員となっている団体など
(2)貸付限度額
- 漁船資金
20トン未満、9,000万円
20トン以上、3億6,000万円
- 養殖業者
個人、9,000万円
法人、1億8,000万円
- 水産加工業者
個人・法人、9,000万円
- 20トン未満漁船漁業、養殖業又は水産加工業の複合経営者
1億5,000万円
- 上記以外の漁業生産組合、漁業法人
9,000万円
- 漁業協同組合など12億円
- 初度的経営資金(7号資金)1,500万円
- 漁村給排水施設(7号資金)1,200万円
- 特定の漁家住宅(7号資金)1,800万円
- 漁家民宿施設(7号資金)4,000万円
(3)償還(据置)期間
(4)融資率
(5)融資機関
- 漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫
(6)金利
【資金種類】
1号資金(漁船資金)
漁船の建造・取得・改造、推進機関、補機関、魚群探知機等
2号資金(漁船漁具保管修理施設・水産物加工施設等資金)
漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設等
3号資金(漁場改良造成用機具等資金)
漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具等
4号資金(漁具等資金)
漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設
5号資金(水産動植物の種苗の購入・育成資金)
成育期間が通常1年以上であるぶり、うなぎ、あじ等
6号資金(漁村環境整備施設資金)
漁村情報処理・通信施設、集会施設、託児施設等
7号資金(農林水産大臣特認施設)
漁場改良造成施設、漁協等共同利用船舶、特定の漁家住宅等