掲載開始日:2021年5月28日更新日:2024年1月1日

ここから本文です。

自動車税環境性能割について

この税は、自動車を取得した時に課税されるものです。

(1)納める人

自動車(特殊自動車・二輪自動車・三輪以上の軽自動車を除く)を取得した人

  • 三輪以上の軽自動車については、市町村税である軽自動車税環境性能割が課税されますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。

(2)納める額

環境性能割の税額=「自動車の通常の取得価額」×「税率」

  • 新車・中古車を問わず対象となります。
  • 自動車の通常の取得価額とは、自動車の取得のために通常要する価額です。自動車の取得が無償取得などの場合は、通常の取得価額として総務省令で定める額となります。
    なお、この取得価額には、エアコン、ラジオ等のように自動車と一体となっているものの価額も含まれます。

(3)税率

環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は非課税、1%、2%、3%、営業用の登録車と軽自動車は非課税、0.5%、1%、2%になります。

  • 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として実施されていた、自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を取得した場合の環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置は、令和3年12月31日をもって終了しました。

<乗用車の例>

区分 排出ガス要件 燃費要件
登録車
自家用 営業用
電気自動車

非課税

非課税

燃料電池自動車
プラグインハイブリッド車

天然ガス自動車

(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減)

ガソリン車
LPG車

(ハイブリッド車を含む)

★★★★

平成30年排出ガス基準50%低減達成

又は

平成17年排出ガス基準75%低減達成

令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成

1.0%

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成

2.0%

0.5%

令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成

3.0%

1.0%

上記に該当しないガソリン車、LPG車

3.0%

2.0%

注意:上記以外の自動車の税率については、自動車税・軽自動車税環境性能割の税率一覧(PDF:107KB)をご覧ください。

(4)身体障がい者等への減免

身体に障がいのある方などが使用する自動車については、一定の要件に該当する場合、登録の際に申請をすることにより自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割が減免されます。

詳しくは、以下のページを御覧ください。

(5)課税標準の特例措置

バリアフリー対応バス・タクシー、先進安全自動車(ASV)を取得された方は、自動車税環境性能割の課税標準に係る特例措置があります。

詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(6)申告と納税

自動車を取得した人が、宮崎運輸支局で新規又は所有権移転の登録をする時にあわせて、宮崎県税・総務事務所(課税第三課)に申告し、納めます。

(7)税額等に関するお問い合わせ

  • 宮崎県税・総務事務所税第三課
    • 住所:〒880-0925崎市大字本郷北方字鵜戸2735-6
    • 電話番号:0985-51-4269
    • ファクス:0985-50-0843

注意:軽自動車に関する税額等に関しては、宮崎県税・総務事務所税第三課自動車分室(電話番号:0985-54-2712)にお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。