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掲載開始日:2020年11月26日更新日:2024年6月11日

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宮崎県インターネット公売銀行振込などによる公売保証金の納付について

公売保証金をクレジットカードによる納付以外の方法で納付される場合、手続に入る前に「宮崎県インターネット公売ガイドライン(PDF:312KB)」などをお読み頂いた上で、以下の手続を進めてください。

1手続に入る前に

  • インターネット公売手続きの概要を御覧いただき、必要な手続きを完了してから、この手続を行なってください。
  • 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。

2「公売保証金納付申込書兼還付請求書」の送付

  • 公売保証金を銀行振込などにより納付される方は、「公売保証金納付申込書兼還付請求書」(PDF:103KB)をダウンロードし、太枠内に記入してください。
  • 「公売保証金納付申込書兼還付請求書」に記入した氏名、住所、電話番号、会員識別番号、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
  • 「公売保証金納付申込書兼還付請求書」には、買い受けを希望される物件の売却区分番号は必ず記入してください。
  • 「公売保証金納付申込書兼還付請求書」をインターネット公売画面に記載された執行機関(出品していた県税・総務事務所)に送付してください。
    なお、執行機関が分からない場合は、下記にお問い合わせください。

3公売保証金の納付

  • 執行機関は、「公売保証金納付申込書兼還付請求書」を受領した後、「公売保証金納付申込書兼還付請求書」に記入されているメールアドレスあてに、振込先口座などをご案内するためのメールを送信します。このメールは必ず当方に受信情報が届くように開いてください。
  • 電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もあります。)。なお、公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができませんのでご注意ください。
    (銀行振込)
    公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度要することがあります。振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
    (現金書留による送付)
    現金書留の郵送料等は公売参加申込者の負担となります。現金書留の損害補償額は50万円までです。
    (現金または銀行振出小切手の直接持参)
    小切手は、宮崎手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

4公売保証金の返還

  • 落札者(最高価買受申込者)以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。また、公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合やインターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は返還します。
  • 保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。上記の場合、返還まで、入札終了後4週間程度要することがあります。
  • 公売参加申込後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  • 国税徴収法第108条第1項の規定に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp