トップ > くらし・健康・福祉 > 医療 > 医療機関 > 宮崎県病院局 > お知らせ > 県立病院の初診加算料等の改定について(令和4年10月1日から)

掲載開始日:2008年11月1日更新日:2022年8月12日

ここから本文です。

県立病院の初診加算料等の改定について(令和4年10月1日から)

県立病院では、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない患者様については、従来の医療費とは別に初診加算料を御負担いただいております。また、県立病院を受診中の患者様に対して、症状が安定したことなどを理由に、医師が他の医療機関を受診されるよう紹介した後、患者様の御希望により、引き続き県立病院で受診される場合の再診加算料についても御負担いただいております。
これは、患者様に身近な地域の医療機関(かかりつけ医)と県立病院のような大きな病院との役割分担を推進することにより、県民の皆様により良質な医療を効率的に提供するために導入しているものです。
この度、国の診療報酬改定に伴って、令和4年10月1日から、初診加算料及び再診加算料を改定しますので、県民の皆様の御理解と御協力をお願いします。

区分 令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から
初診加算料

医師による初診

5,093円 7,700円
歯科医師による初診 3,055円 5,500円
分娩に係る初診 4,630円 7,000円

再診加算料

医師による再診 2,546円 3,300円
歯科医師による再診 1,527円 2,090円
分娩に係る再診 2,315円 3,000円

なお、緊急入院された方や、国・地方公共団体の各種公費負担医療制度の受給対象者などは、御負担いただく必要はありません。
詳しくは、県庁病院局経営管理課、または各県立病院医事担当までお尋ねください。

「かかりつけ医」を持ちましょう。

「かかりつけ医」を持っていただきますと、これまでの病歴や何の薬を飲んでいるかなど、患者様のお身体のことをよく分かっていますので、いざという時に適切な診断をしてもらえます。また、さらに高度で専門的な検査や治療が必要と判断されれば、県立病院などの大きな病院を紹介してもらえます。
いつでも気軽に受診できる「かかりつけ医」を持っていただき、体に不調を感じた場合は、まずは「かかりつけ医」に御相談ください。

お問い合わせ

病院局経営管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号

ファクス:0985-26-7341

メールアドレス:keieikanri-hp@pref.miyazaki.lg.jp