陽性の診断を受けた方へ
新型コロナ5類感染症以降に伴い、5月8日以降は、県から外出自粛を含めた療養のお願いは終了となります。(5月7日以前に診断を受けた方を含む)
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症上の分類が季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」へと変更されることに伴い、以下の取扱へと変更されます。

- 発熱等の症状がある時は、地域の身近な医療機関(かかりつけ医等)に事前電話をしたうえで、不織布マスクを着用するなどの感染対策を行い受診してください。
宮崎県では、発熱患者等に診療を行う医療機関を「外来対応医療機関」として指定しています。受診を希望される場合の参考としてください。
(詳細はこちら)外来対応医療機関について
受信する医療機関に迷う場合は、宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口に御相談ください。
宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口:0985-78-5670(24時間対応)
- 基礎疾患がない等の理由で重症化リスクが低く、軽症の方で、自己検査を希望する方は、薬事承認を受けた抗原定性検査キットを活用してください。
抗原定性検査キットは、県内の薬局等で販売されています。取扱のある薬局は、県薬剤師会ホームページ(外部サイトへリンク)から御確認いただけます。お買い求めの際は、事前に薬局へ連絡してください。また、インターネットでも購入可能ですので、御自身で検索してください。
- 陽性者へ保健所からの連絡はありません。陽性になったことについて保健所に連絡する必要はありません。
療養について
- 医師の指示のもと療養を行なってください。
- 外出を控えることが推奨される期間は、発症日を0日目として5日間です。5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快してから24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
- 外出を控えることが推奨される期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
- 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。
症状悪化時の相談先
- 療養中に症状が悪化した場合、医師へ相談してください。
- 宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口でも電話相談を受け付けています。(診察や処方を行うことはできません)
宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口:0985-78-5670(24時間対応)
※上記相談窓口での相談受付は、令和6年3月31日までを予定しています。
- 陽性者の方と同居されている方に自宅待機などの行動制限はありません。
- 同居されている方がコロナに感染した場合には、御自身の体調に注意してください。
- 同居されている方に症状が見られた場合は、医療機関の受診や抗原定性検査キットによる自己検査を検討してください。
【参考】
令和5年5月8日以降、公費負担は以下の2種類のみとなります。(令和5年10月1日より一部取扱変更)
【入院公費】新型コロナに係る入院診療に要した費用(治療薬に係るものを除く)の一部を補助する公費
【治療薬公費】新型コロナの治療薬に要した費用の一部を補助する公費※特定の治療薬のみが対象
入院公費
- 令和6年3月31日までは、高額療養費制度の自己負担限度額から最大1万円が減額となります。
※入院に係る食事代等の高額療養費制度の対象外となる医療費は全て自己負担となります。
- 入院患者個人から県への申請等は必要ありません。
※入院期間中に医療機関から所得の確認がありますので、指示に従ってください。
※原則として、高額療養費制度の手続きを行なっていただく必要があります。詳細は、公的医療保険者へ御確認ください。
治療薬公費
- 令和6年3月31日までは、新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費については、一部公費負担となります。(医療保険の自己負担割合によって、一部自己負担が生じます)
【対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬】
(経口薬)ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ
(点滴薬)ベクルリー
|
コロナ治療薬の自己負担額
(各治療薬共通) |
医療保険の自己負担割合が1割の者 |
3,000円 |
医療保険の自己負担割合が2割の者 |
6,000円 |
医療保険の自己負担割合が3割の者 |
9,000円 |
- 患者個人から県への申請等は必要ありません。
- 検査料や診察料、新型コロナウイルス感染症治療薬以外の薬(解熱剤等)等については、公費負担の対象とはならず、自己負担が発生します。
(厚生労働省作成リーフレット)令和5年10月以降の公費支援の取扱について(PDF:107KB)
- 令和5年5月7日までに新型コロナと診断され、かつ、発生届の対象となった方は、MyHER-SYS(マイハーシス)や郵送申請での療養証明書取得が可能でしたが、MyHER-SYSについては令和5年9月30日、郵送申請については、令和5年9月29日(書類必着)をもって療養証明書の発行を終了しました。
(詳細はこちら)療養証明書について
- 感染症法上の位置づけは変更されますが、引き続き、手洗い等の手指衛生、換気、咳エチケット等感染対策の徹底をお願いします。
- 体調不良や感染した場合に備え、解熱鎮痛剤等の薬や抗原定性検査キットの準備や食料の備蓄を行なっておきましょう。
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