陽性の診断を受けた方へ
【食料等支援について】
現在、支援希望者が急増しており、申込みから配送まで5日程度要することがあります。
自宅療養中の食料等については、原則、御自身で御準備ください。
食料等支援は、自宅での療養期間中の食料等の調達等の支援を受けることができない方に対し行なっています。
(詳細はこちら)自宅療養者への食料等支援について
陽性の診断を受けた方は必ずご一読ください。
国の方針により、令和4年9月26日から新型コロナウイルス感染症の発生届の対象範囲が限定されました。届出対象への該当の有無により保健所からの調査や療養期間中の健康観察方法が次のとおり異なりますのでお知らせします。

発生届の届出対象に該当する方(発生届対象者)
○保健所またはフォローアップセンターからショートメールが届きます
- 医療機関等で新型コロナウイルス感染症と診断された方には、医療機関から提出された発生届に記載されている携帯番号に、保健所またはフォローアップセンターからショートメールが送付されます。(携帯電話をお持ちでない方等には電話で連絡があります。)
【ショートメールが届いたら】※ショートメールは、0120-890-099の番号から届きます※
- ショートメールにURLを記載しておりますので、御自身に関すること(持病やご家族に関すること等)について、「新型コロナウイルス感染症ヒアリングシート」へ入力をお願いします。
- ヒアリングシートへ入力いただいた情報を保健所が確認し、追加での聞き取りが必要と判断される方には必要に応じて保健所から電話で連絡があります。
- 療養期間の過ごし方の注意点が県ホームページ記載されていますので、ショートメールに記載してあるURLから必ず確認してください。
診断を受けて保健所から連絡を待つ間に緊急性の高い症状(以下「自宅療養中の健康観察について」欄に記載)がみられた場合は、管轄の保健所に電話連絡してください。
陽性の診断を受けてから2日以上たっても保健所またはフォローアップセンターからの連絡(ショートメールもしくは電話)がない場合には、管轄の保健所に電話連絡してください。
療養方法を決定します
- 医療機関から提出された発生届や入力いただいた内容を保健所が確認し、療養方法を決定します。自宅療養となった方に保健所からの電話案内(療養方法決定の案内や療養期間中の注意事項等)はありません。療養期間中の過ごし方については、県ホームページに記載されていますので、ご自身で確認し療養を行なってください。
- 入院、宿泊療養となった方には、保健所もしくは療養先の施設から案内の電話がありますので、指示に従って療養を行なってください。
発生届の届出対象に該当しない方(発生届対象外者)
保健所から連絡(電話やショートメール)はありません
- 発生届対象外となる方には、保健所からの連絡はありません。医療機関から配布されたチラシや県ホームページをご確認いただき療養を行なってください。
宿泊療養・食料支援などの療養支援について
- 宿泊療養を希望される方は、医療機関から配布されたチラシに記載のあるURLから申込みを行なってください。申込み情報を保健所が確認し、連絡を行います。
※保健所からの連絡には一定期間(1日程度)かかります。
※健康状態や宿泊療養施設の空き状況等によりご希望に沿えない場合がありますのでご了承ください。
- 食料支援を希望される方は、医療機関から配布されたチラシに記載のあるURLから申込みを行なってください。申込み後、自宅療養者食料支援センターからショートメールまたは電話で連絡があります。
※支援希望者が急増した場合、物資の不足等により、申込みから配送まで数日要することがありますのでご了承ください。
無症状の方、有症状の場合でも症状軽快から24時間経過した方については、療養期間中であっても、公共交通機関を使わず、感染対策(マスク着用や短時間の外出、人との接触を最小限とする等)を徹底することを前提に、食料等の買い出しなど必要最小限の外出は可能とされています。
※県からの食料支援は、症状が続いており外出ができない、公共交通機関以外の移動手段がないため買い出しに行けない等の理由で、ご自身での調達が困難な方、家族や知人等の支援を受けることが困難な方に対し行なっています。

発生届の届出対象に該当する方(発生届対象者)
フォローアップセンター、訪問看護ステーション、保健所のいずれかが健康観察を行います
- 療養期間中は、毎日、定時に体温測定を行うなど、ご自身の健康状態の観察を行なっていただきます。
- 診断を受けた翌日からフォローアップセンター、訪問看護ステーション、保健所のいずれかによる健康観察が始まります。
- MyHER-SYS、自動架電、職員が直接架電のいずれかの方法で健康観察を行います。案内された方法で毎日の健康状態を報告してください。
- MyHER-SYSの登録や使用方法については、国が専用の問合せ窓口を設置しております。保健所では使用方法については回答しかねますので、下記の窓口にお問合せください。
厚生労働省一般専用問合せ窓口
03-6885-7284または03-6812-7818
受付時間:月曜~金曜(土日祝の除く)9時30分から18時15分まで
- 健康状態の正確な把握が困難となる恐れがあることや症状の悪化の恐れがあることから、療養中の飲酒・喫煙は厳禁です。
- 体調が急変することもあるので、症状(発熱、咳、痰、倦怠感など)が悪化した場合や、表に示した「緊急性の高い症状」を認めたときは、すぐに日々の健康観察を行なっている機関(フォローアップセンター、訪問看護ステーション、保健所のいずれか)に連絡してください。
表:緊急性の高い症状
表情・外見
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- 顔色が明らかに悪い(補足)
- 唇が紫色になっている
- いつもと違う、様子がおかしい(補足)
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息苦しさ等
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- 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
- 急に息苦しくなった
- 生活をしていて少し動くと息苦しい
- 胸の痛みがある
- 横になれない。座らないと息ができない
- 肩で息をしている
- 突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた
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意識障がい等
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- ぼんやりしている(反応が弱い)(補足)
- もうろうとしている(返事がない)(補足)
- 脈が飛ぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
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(補足)は家族等が上記の項目を確認した場合
発生届の届出対象に該当しない方(発生届対象外者)
ご自身で健康状態の確認をお願いします
保健所等からの健康観察は行われません。ご自身で健康状態を確認してください。体調悪化により受診や処方薬の希望がある場合は、かかりつけ医や診断された医療機関等へ事前連絡のうえ受診してください。かかりつけ医がない、医療機関がわからない、その他療養期間中の相談をしたいという場合は、フォローアップセンター(0120-890-099)へご連絡ください。
療養期間中の問合せ窓口(陽性者専用)
宮崎県フォローアップセンター0120-890-099
療養期間中のご自身の体調に関することや療養期間等についてのお問合せは上記窓口へお願いします。
陽性者専用の窓口です。陽性者以外のお問合せはお控えください。
なお、窓口へ連絡をする前に、必要な情報は、本ホームページを御確認いただいきますようお願いします。
陽性者が多い状況が続いており、電話が繋がりにくくなっております。繋がらない場合は、一定時間あけておかけ直しください。(午後が比較的繋がりやすい状況です)
各保健所の連絡先
保健所名
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電話番号
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管轄市町村 |
宮崎市保健所 |
0985-29-5286 |
宮崎市 |
中央保健所
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0985-28-2111
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綾町、国富町 |
日南保健所
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0987-23-3141
|
日南市、串間市 |
都城保健所
|
0986-23-4504
|
都城市、三股町 |
小林保健所
|
0984-23-3118
|
小林市、えびの市、高原町 |
高鍋保健所
|
0983-22-1330
|
西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町 |
日向保健所
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0982-52-5101
|
日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町 |
延岡保健所
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0982-33-5373
|
延岡市 |
高千穂保健所
|
0982-72-2168
|
高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
※令和4年9月7日から療養期間が変更になっております。御注意ください。
- 〈症状のあった方〉
原則、発症日を0日とした7日目が療養最終日となります。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスク着用等の自主的な感染予防行動の徹底を図ってください。
現に入院している方、高齢者施設に入所している方は、発症日を0日とした10日目が療養最終日となります。
※発症日とは、咳、鼻水、咽頭痛、発熱などのいずれかの症状が出始めた日のことです。
〈無症状の方〉
原則、検体採取日を0日とした7日目が療養最終日となります。
5日目に薬事承認された検査キットによる検査で陰性を確認した場合に限り、6日目から解除が可能です。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスク着用等の自主的な感染予防行動の徹底を図ってください。
※無症状の方が療養期間中に発症した場合、発症した日から7日間が療養期間になります。
- 療養期間中の症状の変化で、療養期間が延びる場合もあります。
- 発生届対象者の療養の解除について保健所が判断します。療養解除日には、フォローアップセンター、訪問看護ステーション、保健所のいずれかから電話もしくはショートメールで連絡があります。
発生届対象外者については、下記の基準をもとにご自身で療養期間を判断していただきます。療養解除にあたり、保健所等からの連絡はありません。

- 陽性者は、同居している家族等が後から陽性になった場合でも、療養期間の延長はありません。ただし、家庭内に陽性者がいる間に療養解除となった時は、家庭内にウイルスが存在している状態ですので、マスクや手洗い、換気を念入りにするなど家庭内外での感染対策には十分気をつけてください。

濃厚接触者の待機期間については、こちらを御確認ください。
療養期間カレンダー
発症日
(検体採取日)
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有症状者(症状のある方)
無症状者〈通常〉
療養終了日(7日間)
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無症状者〈薬事承認された検査キット使用の場合〉
療養終了日(5日間)
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3月11日 |
3月18日 |
3月16日 |
3月12日 |
3月19日 |
3月17日 |
3月13日 |
3月20日 |
3月18日 |
3月14日 |
3月21日 |
3月19日 |
3月15日 |
3月22日 |
3月20日 |
3月16日 |
3月23日 |
3月21日 |
3月17日 |
3月24日 |
3月22日 |
3月18日 |
3月25日 |
3月23日 |
3月19日 |
3月26日 |
3月24日 |
3月20日 |
3月27日 |
3月25日 |
3月21日 |
3月28日 |
3月26日 |
3月22日 |
3月29日 |
3月27日 |
3月23日 |
3月30日 |
3月28日 |
3月24日 |
3月31日 |
3月29日 |
3月25日 |
4月1日 |
3月30日 |
3月26日 |
4月2日 |
3月31日 |
3月27日 |
4月3日 |
4月1日 |
3月28日 |
4月4日 |
4月2日 |
3月29日 |
4月5日 |
4月3日 |
3月30日 |
4月6日 |
4月4日 |
3月31日 |
4月7日 |
4月5日 |
- 療養期間中は原則外出を控えていただきますが、有症状の場合でも症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、マスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは可能です。
- 自分の部屋から出る際は、不織布のマスクを着用してください。
- こまめな手洗い、定期的な部屋の換気(1時間に2回程度)を行なってください。
- ご家族など同居の方とは、生活空間を分けて、できるだけ部屋から出ないようにしてください。
- 食器、歯ブラシなどの身の回りのものは、ご本人(感染者)専用としてください。洗面所・トイレもご本人(感染者)専用のものが望ましいです。
- 服薬中のお薬がある場合、自宅療養期間中にお薬が不足することがないよう、かかりつけの医療機関等にご相談ください。
- 食料・日用品は、基本的にご自身で調達・確保をお願いします。配送(宅配)サービスを利用される場合は、配送者と直接接触しないよう、受取方法の配慮をお願いします。
近隣に親族、知人等がおらず食料品等の調達等の支援を受けることができない方が希望する場合は、自宅療養期間中の食料や生活用品の支援を行なっています。(詳細はこちら)
清掃
- ご本人(感染者)が触れるものの表面(ベッドサイド、テーブル、ドアノブなど)は家庭用除菌スプレー(消毒用アルコール)などで、1日1回以上、拭きましょう。
- リネン・衣類等は通常の洗濯用洗剤で洗濯し、しっかりと乾燥させましょう。(洗濯表示に記載されている上限の温度での洗濯、乾燥が望ましいです。)
ごみの捨て方
- ご本人(感染者)の鼻水などがついたマスクやティッシュなどのごみを捨てる場合は、以下の点にご注意いただき、「燃やすごみ」としてお出しください。
- ごみを新聞紙などで包み、直接触れない。
- ごみに直接触れることのないよう、ごみ袋はしっかり縛って封をする。
- ごみ捨てを行う前と後に、石けんと流水でしっかりと手を洗う。
- ごみが袋の外側にごみが触れた場合や、袋が破れている場合は、ごみ袋を二重にしてください。
ペットを飼われている方
- 自宅療養中に医療機関に入院が必要となる場合があります。ペットのお世話ができる方がいない場合は、親類や知人などに預かっていただけるよう手配をお願いします。


- 同居者は、濃厚接触者に当たります。陽性になったご本人から、同居者の方へ濃厚接触であることをお伝えください。同居の方も毎日健康状態の観察を行い、症状が出た場合、電話連絡をしたうえで、医療機関を受診してください。
-
家庭内感染を防ぐために、以下の注意事項を守ってください。
- ご本人(感染者)専用の居室を用意することが難しい場合は、同室内の全員が不織布マスクを着用し、十分な換気を行いましょう。
- 同居の方がご本人(感染者)の居室に出入りする時は、不織布マスクを着用し、流水と石けん、または消毒用アルコールによる手指消毒を行いましょう。
- 洗面所・トイレを共用する場合は、十分な清掃と換気を行いましょう。
- 入浴する際、感染者は家族の中で最後に行いましょう。
- リネン(タオル、シーツなど)、食器、歯ブラシなどの身の回りのもの、特に洗面所やトイレのタオルは、同居者と共用しないでください。
同居者の方にご本人(感染者)のケアを行なってもらう場合
- ケアは特定の方が行うようにしてください。ケアを行う方は、基礎疾患がない健康な人が望ましいです。
- ケアを行う方もご本人(感染者)も、どちらもサージカルマスクを着用し、十分な距離(1m以上)を保ってください。
- ご本人の体液・汚物に触れたり、清掃・洗濯を行う場合、不織布マスク、手袋、プラスティックエプロンやガウン(身体を覆うことができ、破棄できる者で代替可:カッパ等)を使用しましょう。
- ケアを行なった後や、清掃・洗濯の後は石けんと流水で手を洗いましょう。
- マスクの外側の面、眼や口などに手で触れないよう注意しましょう。

- 安全な場所にいる人は、避難場所へ行く必要はありません。一方、避難が必要な場合は、躊躇なく市町村へ連絡してください。
- 自宅療養中の方は、災害発生時または発生のおそれのため避難が必要な場合、感染防止対策の観点から、専用の施設又はスペースを御利用いただくことになります。
- 避難が必要な場合は、避難場所を案内しますので、早めに(警戒レベル3「高齢者等避難」が発令されたタイミングで)お住まいの市町村へ連絡をお願いします。
- 平時のうちに、自宅の危険性をハザードマップで確認してください。
- 詳細はこちら(クリック)を御確認ください。
市町村連絡先
宮崎市 |
地域安全課 |
0985-42-6511 |
都城市 |
危機管理課(平時)
災害対策本部(開設時)
|
0986-23-2129
0986-23-6375
|
延岡市 |
危機管理課 |
0982-22-7077 |
日南市 |
危機管理室 |
0987-31-1125 |
小林市 |
危機管理課 |
0984-23-1175 |
日向市 |
防災推進課(対策本部) |
0982-66-1011 |
串間市 |
危機管理課 |
0987-55-1120 |
西都市 |
危機管理課 |
0983-43-0380(日中)
0983-43-1111(夜間・休日)
|
えびの市 |
基地・防災対策課 |
0984-35-1119 |
三股町 |
総務課 |
0986-52-1110 |
高原町 |
総務課危機管理係 |
0984-42-2112 |
国富町 |
総務課 |
0985-75-2016 |
綾町 |
総務課 |
0985-77-1112 |
高鍋町 |
総務課 |
0983-26-2022 |
新富町 |
総務課
福祉課
|
0983-33-6061
0983-33-6382
|
西米良村 |
総務課 |
0983-36-1111 |
木城町 |
総務財政課 |
0983-32-4725 |
川南町 |
まちづくり課 |
0983-27-8002 |
都農町 |
総務課 |
0983-25-5710 |
門川町 |
総務課 |
0982-63-1140 |
諸塚村 |
総務課 |
0982-65-1112 |
椎葉村 |
総務課 |
0982-67-3201 |
美郷町 |
総務課 |
0982-66-3601 |
高千穂町 |
総務課 |
0982-73-1200 |
日之影町 |
総務課 |
0982-87-3800 |
五ヶ瀬町 |
総務課 |
0982-82-1700 |