児童相談所業務概要について
児童相談所は、児童福祉法第12条の規定に基づく児童福祉のための専門機関であって、主として次の業務を行なっています。
- 市町村の業務(注意)の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
- 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
- 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
- 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
- 児童及びその保護者につき、調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
- 児童の一時保護を行うこと。
- 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。
- 里親に関する業務を行うこと。
- 養子縁組に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
- 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。
- 措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。
- 児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
(注意)市町村が行う業務については、児童福祉法第10条第1項において次のように規定されている。
- (1)児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
- (2)児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
- (3)児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
- (4)児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。
- (5)上記に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
この度、県内3か所(中央児童相談所、都城児童相談所および延岡児童相談所)の児童相談所の令和7年度業務概要(令和6年対応分)をまとめました。詳しくは下記ファイルをご覧ください。