掲載開始日:2021年1月6日更新日:2023年1月4日
ここから本文です。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)に割り当てられた一人ひとり異なる12桁の番号です。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号となっています。
平成27年10月以降、お住まいの市町村から「通知カード」(令和2年5月25日以降は「個人番号通知書」)でマイナンバーをお知らせしています。社会保障・税・災害対策の3分野の手続において、行政機関や勤務先等からマイナンバーの記載・確認を求められますので、大切に保管してください。
「通知カード」は、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行いませんが、カードの申請はそのままで引き続き可能です。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
ライフイベント別マイナンバーの利用シーン
【出典:政府広報オンライン掲載のリーフレット(マイナンバーまるわかりガイド(PDF:1,970KB)より)】
平成29年11月13日から、行政機関の間で情報をやりとりする情報連携の本格運用が開始されました。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやりとりすることです。これにより、各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、これまで提出する必要のあった添付書類を省略することができるようになりました。
注意:引き続き添付書類の提出が必要なものもありますので、手続の際には、各事務手続を担当する行政機関のパンフレットやホームページ等で必ず御確認ください。
マイナンバー制度開始後、就職、転職、出産育児、年金受給等、多くの場面でマイナンバーの提示が必要となりました。マイナンバーを記載した申請書等を行政機関等に提出する際には、なりすまし防止のため、番号確認(申請書に記載されたマイナンバーが正しいかの確認)と身元確認(マイナンバーの正しい持ち主かどうかの確認)が必要となります。マイナンバーカードであれば、1枚で番号確認及び身元確認が可能です。
番号確認書類 |
身元確認書類 |
|
---|---|---|
マイナンバーカードをお持ちでない方 |
「通知カード(注1)」あるいは「番号が記載されている住民票の写し」など |
|
マイナンバーカードをお持ちの方 |
マイナンバーカード |
マイナンバーカード |
(注1)通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が発生しています。マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。また、提供相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。マイナンバー制度をかたって個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気を付けてください。マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。
詳しくは、以下のファイルを御覧ください。
特定個人情報保護評価書とは、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)ファイルを保有しようとするまたは保有する、国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
地方公共団体等は、マイナンバーを取り扱う事務の対象人数等に応じて、基礎項目評価書(対象人数1,000人以上10万人未満等)、重点項目評価書(対象人数10万人以上30万人未満等)、全項目評価書(対象人数30万人以上等)の、いずれかの評価書を作成・公表する必要があります。
宮崎県が公表している評価書は、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)で検索できます。
地方公共団体は、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でも、条例を定めることにより、社会保障、地方税又は防災に関する事務について独自にマイナンバーを利用することがマイナンバー法第9条第2項において認められています。この事務のことを独自利用事務と言います。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
当県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
知事 |
1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて生活に困窮する外国人に対して行う保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 |
2 |
宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宮崎県条例第25号)による地域特別賃貸住宅及び準特定優良賃貸住宅の管理等に関する事務であって規則で定めるもの(準特定優良賃貸住宅に限る) |
知事 |
3 |
宮崎県肝炎治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 |
4 |
宮崎県私立高等学校等就学支援金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 |
5 |
宮崎県私立高等学校等奨学給付金の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
知事 |
6 |
宮崎県私立高等学校等就学支援金の交付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科就学支援金) |
知事 |
7 |
宮崎県私立高等学校等奨学給付金の給付に関する事務であって規則で定めるもの(専攻科奨学給付金) |
教育委員会 |
1 |
特別支援教育就学奨励費補助金の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
2 |
公立高等学校等奨学給付金の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
3 |
県立高等学校等学び直し支援金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
宮崎県が提出した届出は、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)で検索できます。
県では、職員が皆様の地域にお伺いして、県が取り組んでいる事業などの説明を行う「出前講座」を実施していますので、お気軽にお申し込みください。マイナンバー制度についても実施しています。
注意:日程については、別途調整をさせていただく場合がありますので、御了承願います
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部デジタル推進課地域デジタル担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7046
ファクス:0985-32-4452