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掲載開始日:2016年2月15日更新日:2016年2月15日
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工事成績評定要領における「法令遵守等」の評価方法を定めましたのでお知らせします。(平成28年2月15日一部改定)
法令遵守等の評価対象は、工事成績採点の考査項目運用表に掲げる適応事例の他、当該工事において法令違反等による入札参加資格停止の処分、工事事故の発生、総合評価(標準型・簡易型)の技術提案、総合評価(簡易型・特別簡易型)の地産地消への取組、又は契約後VE提案の採用案件の不履行が確認された場合とします。
なお、工事成績評定の通知後に処分が決定した場合は、宮崎県工事成績評定要領第8条により、その時点で評定点を修正することとします。(完成検査時に遡っての修正はしません。)
(参考)宮崎県工事成績評定要領~平成26年4月1日一部改定~より抜粋
工事成績採点の考査項目運用表(土木・建築工事共通)別紙-2(6)7法令遵守等
措置内容 | 点数 |
---|---|
1.入札参加資格停止3ヶ月以上 | -20点 |
2.入札参加資格停止2ヶ月以上3ヶ月未満 | -15点 |
3.入札参加資格停止1ヶ月以上2ヶ月未満 | -13点 |
4.入札参加資格停止2週間以上1ヶ月未満 | -10点 |
5.文書注意 | -8点 |
6.口頭注意 | -5点 |
7.工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の 不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分が行われなかった場合 |
-3点 |
8.その他 | -点 |
9.該当無し | - |
「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事するものに限定する。
注意:総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、8その他の項目で減ずる措置を行う。
法令遵守等の『措置内容1~4』の減点については、「有資格業者の入札参加資格停止に関する要綱」(平成16年4月22日県土整備部管理課定め)で決定された入札参加資格の停止期間によることとします。
法令遵守等の『措置内容5及び6』の減点については、下記の区分に応じて減点することとします。
なお、工事事故による減点は「当該工事において安全管理措置が不適切なために発生した工事事故及び公衆災害」による場合を対象としていることから、もらい事故や通勤途中の交通事故、不問になった事故等は評価の対象外とします。
宮崎県工事成績評定要領で評定を行う工事に適用し、この評価方法については平成28年2月15日から施行します。
県土整備部技術企画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7178
ファクス:0985-26-7313