掲載開始日:2014年3月1日更新日:2022年12月2日

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再評価について

1再評価とは

事業着手後、一定期間を経過した時点で継続中である事業箇所等について評価を行なうものです。

事業継続等の方針の決定に資する観点から、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化、社会経済情勢の変化、事業の進捗状況、地元の意向の変化、事業コスト縮減等の可能性、代替案の実現可能性などについて検討し、事業効果を把握します。

2再評価の対象事業

再評価の対象とする公共事業は、農林水産省及び国土交通省が所管する補助事業及び交付金事業又は環境森林部、農政水産部及び県土整備部が所管する県単独事業で県が事業主体となって実施するもののうち、次のいずれかに該当するものです。ただし、災害復旧及び維持管理に係る事業は除きます。

  • (1)事業採択前の準備・計画段階にある公共事業で5年を経過するもの
  • (2)事業採択後10年を経過する時点で継続中の公共事業
  • (3)事業採択後5年を経過する時点で着工できないことが明らかな公共事業
  • (4)再評価実施後5年(下水道事業にあっては10年)を経過した時点で継続中又は未着工の事業(一部供用事業を含む。)
  • (5)前(1)から(4)号の規定にかかわらず、国において再評価の対象要件が示された国庫補助事業については、再評価を実施する必要があると認める公共事業
  • (6)社会経済情勢の変化等により再評価を実施する必要があると認められる公共事業

3再評価の実施

再評価の実施に当たっては、再評価の実施過程の透明性を確保するため、学識経験者等から構成される宮崎県公共事業評価委員会を設置し、意見を求めることとしています。

お問い合わせ

県土整備部技術企画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7313

メールアドレス:gijutsukikaku@pref.miyazaki.lg.jp