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掲載開始日:2023年4月1日更新日:2023年5月24日

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医療法人事業報告書等の閲覧について

医療法人は、医療法令の規定により、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等(以下「事業報告書等」という。)を作成し、県に届け出ることとされています。

県は、過去3年間に届出のあった事業報告書等を閲覧に供することとされており、その閲覧方法等については次のとおりです。

紙媒体による閲覧方法

県民情報センターにおいて閲覧を行なっています。閲覧方法等は県民情報センターのページを参照ください。

県民情報センター

電子媒体による閲覧方法

電子メールにより請求を受け付け、事業報告書等の電子媒体を添付した電子メールを送付しますので、次の方法により請求ください。

請求方法

件名を「医療法人事業報告書等の閲覧請求について」とし、本文中に以下の事項について全て記載した電子メールを閲覧請求専用のアドレス(iryohojin-seikyu@pref.miyazaki.lg.jp)あて送信ください。記入漏れがある場合、請求を受付できない場合がありますので御注意ください。

  • 請求者の氏名(法人その他の団体にあっては、団体名及び担当者の氏名)
  • 請求者の連絡先電話番号(できる限り日中に御連絡可能なものを御記入ください)
  • 閲覧を希望する医療法人の名称及び会計年度

留意事項

  1. 電子媒体の容量により電子メールで送付することができない可能性もありますので、請求は1回あたり6件(同一の医療法人であっても会計年度が異なる事業報告書等は、それぞれ1件とします。)までを目安としてください。
  2. 閲覧請求の電子メールが到達したことを確認したときは、内容確認のため連絡先電話番号に連絡させていただく場合がありますので御協力をお願いします。
  3. 閲覧請求の記載内容に不足等があった場合は、補正をお願いすることがあります。請求内容はできる限り正確に記載をお願いします。
  4. 閲覧請求の電子メールを受信後、補正等がなければ、おおむね15日以内に請求のあった電子媒体を添付した電子メールを送付します。
  5. 医療法人から事業報告書等の届出があった場合であっても、閲覧に供するまでの事務処理に一定の時間を要する場合がありますので御了承ください。
  6. ネットワーク上のトラブル等により電子メールが正常に受信しなかった可能性もありますので、おおむね15日以内に送付がない場合又は正常に受信しているか確認を希望する場合は、医療政策課(0985-26-7055)に御連絡ください。

お問い合わせ

福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp