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掲載開始日:2018年12月6日更新日:2018年12月6日

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懲戒処分の基準について

崎県では、知事部局と教育委員会が連携して、下記のとおり「懲戒処分の基準」を策定しました。

「懲戒処分の基準」策定

1.策定の目的

員による違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非違行為が後を絶たず、県民の不信を招いていることから、それらの非違行為を防止し、県民の県政に対する信頼を回復するとともに、懲戒処分の透明性を確保する。

2.策定までの経緯

  • (ア)知事部局と教育委員会が連携して、共通の懲戒処分基準を策定した。
    (ただし、教職員に固有の職務内容に係る部分は、教育委員会において独自に規定。)
  • (イ)策定に当たっては、国の人事院の指針や他県の状況、本県での過去の処分状況等を踏まえた。
  • (ウ)外部委員による「職員の懲戒処分の基準策定に係る検討委員会」に諮問し、その意見を反映した。

3.適用

  • (ア)地方公務員法における一般職員(臨時的任用職員を含む。)に適用する。
  • (イ)平成18年1月1日以降の案件に対して適用する。

懲戒処分の基準全文

【知事部局】

【教育委員会】

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