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掲載開始日:2022年1月18日更新日:2023年11月27日

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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業申請及び変更・廃止届出様式について

申請にあたっては、「8.注意事項」を必ず御確認ください。

業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業に係る宮崎県知事の許可を受けようとする方、既に許可を受けられた方で許可内容を変更したい方、許可内容に変更のあった方は、本申請書又は届出書様式によってください。

請・届出先は県内各保健所となります。申請・届出の際は事前に各保健所に御連絡の上、申請・届出を行うようお願いします。なお、県外の事業者は、下記保健所のうち、どちらにでも提出は可能です。

名称 郵便番号 住所 電話番号 メールアドレス 管内
中央保健所 880-0032 宮崎市霧島1-1-2宮崎県総合保健センター内 0985-28-2111 chuo-hc@pref.miyazaki.lg.jp 東諸県郡
日南保健所 889-2536 日南市吾田西1-5-10 0987-23-3141 nichinan-hc@pref.miyazaki.lg.jp 日南市、串間市
都城保健所 885-0012 都城市上川東3-14-3 0986-23-4504 miyakonojo-hc@pref.miyazaki.lg.jp 都城市、北諸県郡
小林保健所 886-0003 小林市堤字金鳥居3020-13 0984-23-3118 kobayashi-hc@pref.miyazaki.lg.jp 小林市、えびの市、西諸県郡
高鍋保健所 884-0004 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1 0983-22-1330 takanabe-hc@pref.miyazaki.lg.jp 西都市、児湯郡
日向保健所 883-0041 日向市北町2-16 0982-52-5101 hyuga-hc@pref.miyazaki.lg.jp 日向市、東臼杵郡
延岡保健所 882-0803 延岡市大貫町1-2840 0982-33-5373 nobeoka-hc@pref.miyazaki.lg.jp 延岡市
高千穂保健所 882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 0982-72-2168 takachiho-hc@pref.miyazaki.lg.jp 西臼杵郡

 

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請様式

申請にあたっては、「8.注意事項」を必ず御確認ください。

(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書審査表

(2)産業廃棄物収集運搬業新規・更新許可申請様式

(3)産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請様式

2.特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請様式

申請にあたっては、「8.注意事項」を必ず御確認ください。

(1)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請審査表

(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業新規・更新許可申請様式

(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請様式

3.産業廃棄物処分業許可申請様式

申請にあたっては、「8.注意事項」を必ず御確認ください。

(1)産業廃棄物処分業許可申請書審査表

(2)産業廃棄物処分業新規・更新許可申請様式

(3)産業廃棄物処理業事業範囲変更許可申請様式

4.特別管理産業廃棄物処分業許可申請様式

申請にあたっては、「8.注意事項」を必ず御確認ください。

(1)特別管理産業廃棄物処分業許可申請審査表

(2)特別管理産業廃棄物処分業新規・更新許可申請様式

(3)特別管理産業廃棄物処理業事業範囲変更許可申請様式

5.産業廃棄物処理業変更・廃止届出様式

届出にあたっては、「8.注意事項」を必ず御確認ください。

(1)産業廃棄物処理業変更・廃止届出書審査表

(2)産業廃棄物処理業変更・廃止届出様式

6.申請及び変更届出添付様式

(1)産業廃棄物収集運搬業

(2)産業廃棄物処分業

7.「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に関する許可証の書換えなどにおける変更届出書及び添付様式記載例(収集運搬業)

分業については、各保健所に御相談ください。
また、新規、更新及び変更許可における取扱いについても各保健所に御相談ください。

8.注意事項

申請者が廃棄物処理法に規定される欠格要件に該当する場合には許可を受けることができません。欠格要件の一覧については下記資料を御確認ください。

宮崎県では、有効年月日の3か月前から更新許可申請を受け付けています。審査には時間を要することから、更新の場合であっても、遅くても許可期限の1月前までに更新申請をお願いします。

更・廃止届の提出期限は、変更の日から10日以内とされております。
(ただし、平成29年4月の廃棄物処理法施行規則の改正により、法人の名称・役員・株主及び法定代理人の変更で、法人登記事項証明書の添付が必要な場合については、30日以内。)

成29年6月の廃棄物処理法施行規則の改正により、申請書や事業計画の概要を記載した書類等については、様式が変更されましたので、御留意ください。

新規で処分業または積替保管施設を有する収集運搬業を始める場合(新規申請をする場合)は、申請の前に別途事前協議をお願いします。事前協議の内容によっては、施設設置許可が必要となることがありますので、事前に各保健所に御相談ください。

処理業者が事業の範囲を変更する場合(事業範囲変更許可申請をする場合)は、変更の内容によっては申請の前に別途事前協議をお願いすることがあります。事前協議の内容によっては、施設設置許可が必要となることがありますので、事前に各保健所に御相談ください。

処理業者が変更届出を提出する場合は、変更の内容によっては申請の前に別途事前協議をお願いすることがあります。事前協議の内容によっては、施設設置許可が必要となることがありますので、事前に各保健所に御相談ください。

県外の事業者等、対面での申請が難しい事業者におかれましては、郵送での申請等について、事前に提出を予定している保健所に相談をお願いします。

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お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課許可・審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp