掲載開始日:2021年10月22日更新日:2026年4月1日

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建設業法に基づく監督処分

1.監督処分について

監督処分とは、建設業法や入札契約適正化法等に違反した建設業者に対し、国土交通大臣又は都道府県知事が行う不利益処分のことです。

監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消しがあります。

2.法的根拠

(1)指示処分(建設業法第28条第1項)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号(省略)のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(省略)、入札契約適正化法第15条第2項若しくは第3項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

(2)営業停止処分(建設業法第28条第3項)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(3)許可の取消し(建設業法第29条)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号(省略)のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。

3.建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分基準

建設業法に基づいて監督処分を行う場合の判断基準を明確にした宮崎県の監督処分基準

建設業における担い手確保に向けた対策を強化すべく、令和6年6月に、賃金引上げなどの処遇改善、資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止、労働時間の適正化による働き方改革、現場管理の効率化等による生産性を大きな柱とする、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」が成立しました。本改正法のうち、著しく低い労務費等による見積及び変更依頼の禁止、受注者による著しく短い工期及び原価に満たない額による契約締結の禁止などの規定が、令和7年12月12日に施行されることに伴い、国土交通省が「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を改正し、合わせて同省から施行日以降に行われた不正行為等について、改正後の基準よって監督処分を実施するよう都道府県に対し依頼があったため、宮崎県の建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分基準を一部改正しました。

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お問い合わせ

県土整備部管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp