掲載開始日:2018年12月27日更新日:2018年12月27日

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監査の種類

1.定期監査(地方自治法第199条第1項・第4項)

監査委員は、毎会計年度少くとも1回以上期日を定めて、県の機関の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査し、その結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会に提出するとともに結果を公表します。

2.行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、必要があると認めるときは、県の事務の執行について監査をすることができます。この監査は平成3年の地方自治法改正により、新たに監査委員の職務に加えられたものです。定期監査と異なり、一般行政事務を幅広く監査対象としています。

3.随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員は、必要があると認めるときは、随時、県の機関の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査することができます。

4.財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、県が出資、支払保証、公の施設を管理委託している団体などについて、出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて監査することができます。

5.請求・要求に基づく監査

  • (1)直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第3項)
    選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、県の事務の執行について監査を請求することができます。
    請求があったときは監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。
  • (2)議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
    議会は、監査委員に対し、県の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
  • (3)知事の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
    監査委員は、知事から県の事務の執行に関し、監査の要求があったときは、監査を行います。
  • (4)住民の請求による監査(地方自治法第242条第1項~第5項)
    住民は、知事や県職員について、次に掲げる事実がある(相当の確実さで予測される場合を含む)と認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
    • ア.違法又は不当な公金の支出
    • イ.違法又は不当な財産の取得・管理・処分
    • ウ.違法又は不当な契約の締結・履行
    • エ.違法又は不当な債務その他の義務の負担
    • オ.上記の行為がなされることが、相当の確実さをもって予測される場合
    • カ.違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
    • キ.違法又は不当に財産の管理を怠る事実・住民監査請求について
  • (5)職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)
    出納職員等が故意又は重大な過失により保管する現金や物品等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、出納職員等が法令の規定に違反して支出負担行為等を行なったこと又は怠ったことにより県に損害を与えたと認めるとき、知事は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。

6.決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算審査には、普通会計(一般会計及び特別会計)に関するものと公営企業会計(宮崎県電気事業会計、宮崎県工業用水道事業会計、宮崎県地域振興事業会計、宮崎県立病院事業会計)に関するものがあります。いずれも決算及び証書類などの計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、適正かつ効率的な事業の執行がなされているかといった観点から審査を行い、審査意見を知事に提出します。

7.現金出納検査(例月出納検査)(地方自治法第235条の2第1項)

県の現金の出納は、毎月定められた日に検査しなければならないこととされています。

会計管理者や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づいて検査を行い、検査の結果に関する報告を県議会及び知事に提出します。

8.基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定目的のために定額の資金を運用するための基金(宮崎県美術品等取得基金)の運用状況を示す書類の審査を行い、審査意見を知事に提出します。

9.指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

必要があると認めるとき又は知事、病院事業管理者、公営企業管理者から要求があるときは、宮崎県指定金融機関における県の公金の収納又は支払の事務について監査を行なうことができます。

10.健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

決算に基づく健全化判断比率(「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」)及び資金不足比率について、法令等の趣旨に沿って適正に算定されているか、また、これらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかといった観点から審査を行い、審査意見を知事に提出します。

お問い合わせ

監査事務局  

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7349

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