報道発表日:2025年6月27日更新日:2025年6月27日
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宮崎県が管理している河川のうち、洪水浸水想定区域を指定している洪水予報河川及び水位周知河川を除く443河川において、水防法に基づき、洪水浸水想定区域を今後指定します。
洪水浸水想定区域とは、水防法に基づき、洪水が発生した場合に浸水が想定される範囲や予想される水深等を示す区域のことで、市町村がハザードマップを作成する際の基礎資料となるものであり、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図ることを目的として制度が創設されました。
これまで県では、洪水予報河川(3河川)や水位周知河川(32河川)など比較的規模の大きい河川を指定しましたが、令和3年の水防法改正において、区域を指定すべき河川が全ての一級河川及び二級河川に拡大されたことに伴い、令和7年度中に、全ての県管理河川での洪水浸水想定区域の指定を予定しています。
県管理河川(478河川)のうち、現在、指定されていない443河川(別添のとおり)。
想定最大規模降雨により想定される洪水浸水想定区域及び水深
準備ができ次第、関係図面を県土整備部河川課及び県の関係機関(西臼杵支庁土木課又は各土木事務所)において縦覧に供するほか、県ホームページで公表します。
令和8年3月までに指定・公表する予定です。
洪水浸水想定区域内の市町村は今回公表する事項を基に、避難場所や避難経路等を記載した洪水ハザードマップを作成することとなります。
また、要配慮者利用施設においては、避難確保計画の作成及びそれに基づく避難訓練の実施が義務づけられ、水害時に施設利用者が円滑かつ迅速に避難できる体制の整備が図られます。
「要配慮者利用施設」とは、老人福祉施設、障がい者支援施設、学校、病院等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で、市町村の地域防災計画に記載された施設を指します。
さらに、宅地建物取引業者は、洪水を含む水害リスク情報について、洪水ハザードマップを用いて、建物等取引時に重要事項説明として説明することとなります。お住まいになる方が水害リスクをあらかじめ理解されることで、水害時の適切な避難行動に繋がります。
所属:河川課計画調査担当 担当者名:湯川大介・森山勇希
電話:0985-26-7186
ファクス:0985-26-7317
メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp
所属:河川課水政担当 担当者名:本部智規・斎藤大地
電話:0985-26-7184
ファクス:0985-26-7317
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