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掲載開始日:2020年10月28日更新日:2024年1月19日

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貸金業を営むためには

1.貸金業の登録

貸金業を営むためには、国(財務局長)又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

登録の区分:営業所が複数県にある場合→財務局長登録

営業所が1県のみの場合→都道府県知事登録

2.登録有効期間

登録の有効期間は3年間で、貸金業を引き続き営むためには、登録の更新が必要となります。

3.登録申請から開業まで

登録申請から開業までは、県が申請を受けてから、およそ2か月間かかります。

登録拒否要件(下記の要件に該当する場合は、登録を受けることは出来ません。)

  • 申請者(法人の場合、常務に従事する役員)が貸付業務に3年以上従事した経験を有しない。
  • 直近の財産調書又は貸借対照表において、純資産額が5,000万円以上無い。
  • 貸金業務取扱主任者が設置されていない。
  • その他、貸金業法第6条に規定する拒否要件に該当する。

4.登録申請手数料

宮崎県収入証紙により、15万円を申請時に納入してください。

納入いただいた申請手数料は、登録拒否、申請取り下げの場合でもお返しできません。

5.受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(ただし午後0時から午後1時を除く)

土曜・日曜・祝日等の県が閉庁日である場合は受付けできません。

登録申請にあたっての注意

●二重登録

  • 同一人が、2つ以上の登録を受けることはできません。
  • 異なる商号や屋号を使用しても同様です。

●同一店舗における複数登録

  • 同一店舗で、複数の業者が貸金業を営むことは、資金需要者にとって、紛らわしく、誤解を招くおそれがあるため避けてください。
  • 夫婦や同一人による法人と個人の申請については、実質的に二重登録のおそれがあるので、どちらか一方で登録を受けるようにしてください。

6.登録申請に関する書類等

その他各種申請書類についてはこちらもどうぞ

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お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp