トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 住まい・建物 > 建築 > 建築士事務所登録について > 建築士法に基づく指定事務所登録機関の指定について

掲載開始日:2010年4月3日更新日:2023年2月10日

ここから本文です。

建築士法に基づく指定事務所登録機関の指定について

建築士事務所の登録等手続き及び閲覧事務を行う窓口が平成22年6月1日から変わります。
宮崎県では、建築士法第26条の3第1項の規定に基づき、宮崎県内に事務所のある建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関として、以下のとおり平成22年3月30日に一般社団法人宮崎県建築士事務所協会を指定しましたのでお知らせします。
当指定により、今まで各土木事務所等を窓口として行なっていた当該業務は、平成22年6月1日から指定事務所登録機関が行うこととなります。

指定事務所登録機関の指定の概要

指定事務所登録機関の名称

事務所登録等事務を行う事務所の所在地

  • 宮崎市橘通東2丁目9番19号崎県建設会館4F
  • 電話番号:0985-29-1188

事務所登録等事務の開始の日

  • 平成22年6月1日(火曜日)
  • 注意:受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日を除く。)

主な業務内容

  1. 建築士事務所の登録の実施等(新規・更新・変更・廃業)
  2. 建築士事務所登録簿の閲覧
  3. 建築士事務所登録証明書の発行

注意事項

この指定に伴い、手数料の納付の方法が変わります。詳しくは、一般社団法人宮崎県建築士事務所協会にお問い合わせください。
また、申請書等の宛名が「宮崎県知事」から「宮崎県指定事務所登録機関一般社団法人宮崎県建築士事務所協会会長」となります。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp