トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 介護保険 > 宮崎県介護保険審査会とは?
掲載開始日:2022年11月10日更新日:2025年4月16日
ここから本文です。
県内の保険者(市町村)が行なった介護保険給付等の処分に不服がある場合は、第三者的機関として設置されている宮崎県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。審査請求の対象となるのは次のような処分です。(介護保険法183~184条)
【審査できないこと】
「要介護認定制度自体が間違っている」「条例で定められた介護保険料の金額自体が高すぎる」といった制度や基準そのものの見直しを求める主張については審査できません。
介護保険審査会の委員は、被保険者代表(3人)、市町村代表(3人)、公益代表(15人)の三者構成となっています。
本県では、要介護・要支援認定に関する処分については、公益委員3名の合議体で、それ以外の処分については、被保険者代表、市町村代表、公益代表、各3名(計9名)で構成する合議体で審査します。
<お願い>
要介護・要支援の認定がどのような理由で決定されたか、保険料の額がどのように決定されたかなどについては、まずは、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。