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掲載開始日:2021年12月7日更新日:2024年4月1日

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「一時預かり事業」の開始等に関する届出

手続きの概要

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12の規定により、宮崎県内で児童福祉法第6条の3第7項に規定される一時預かり事業を開始する場合は、あらかじめ、必要事項を宮崎県知事に届け出る必要があります。また、届け出た事項に変更が生じた場合及び事業を廃止又は休止しようとする場合にも宮崎県知事に届け出る必要があります。

注意:令和3年12月2日に様式の変更を行いました。今後は最新の様式を使用してください。

届出書類について

開始届

事業開始前に届け出る必要があります。

変更届

変更の日から一月以内に届け出る必要があります。

廃止(休止)届事業

廃止(休止)前に届け出る必要があります。

添付書類(任意様式でも可)について

  • 事業計画書・収支予算書(下記添付)
    • <注意>インターネットを利用して閲覧できる場合は届出書にURLを記載してください。
  • 職員名簿(下記添付)
  • 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  • 条例、定款その他の基本約款

「記入方法について」をお読みのうえ、作成ください。

事業計画書・収支予算書

提出先

宮崎県福祉保健部こども政策局こども政策課子育て支援担当

  • 〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 電話番号:0985-26-7056(内8017)

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課子育て支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp