掲載開始日:2022年6月1日更新日:2022年6月1日
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「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)が令和4年6月1日に施行されることに伴い、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」が、令和4年6月1日付けで改正されました。これを踏まえ、宮崎県外部公益通報実施要綱(外部労働者からの公益通報)を国のガイドラインに沿って改正しました。
要綱の名称を「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者からの公益通報)」から「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者等からの公益通報)」に変更しました。
【要綱名】
「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者からの公益通報)」
【要綱名】
「宮崎県外部公益通報制度実施要綱(外部労働者等からの公益通報)」
県に通報する場合の通報者(公益通報者)の範囲が拡大されました。1年以内の退職者および役員を追加するほか、法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報も受け付けます。
【公益通報者の定義】
【公益通報者の定義】
通報対応の各段階における関与する者の利益相反関係の排除について明記されました。通報などの処理に従事する者が、自ら関係する通報事案の対応に関与することを禁止するほか、実施機関が、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認することになります。
【秘密保持の徹底および利益相反関係の排除】
【秘密保持の徹底および利益相反関係の排除】
法に基づく公益通報以外の通報であっても、要件を満たす場合は、必要な調査・法令に基づく措置をとることになります。
規定なし
【公益通報以外の通報の取扱い】
法に基づく公益通報以外の通報であっても、以下に掲げる場合は、法に基づく公益通報に準ずる通報として、必要な調査・法令に基づく措置をとる。
改正後の要綱については、こちらのページからご確認いただけます。
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