トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 土地・建設業 > 地籍調査 > 地籍調査以外の測量成果を活用した地籍整備の推進

掲載開始日:2020年7月21日更新日:2022年7月13日

ここから本文です。

地籍調査以外の測量成果を活用した地籍整備の推進

19条5項指定

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。この指定する根拠が国土調査法第19条5項であることから、「19条5項指定と呼んでいます。

例えば区画整理やほ場整備など、土地の区画形状の変更を伴う事業を行なった場合に、その結果作成した地図(確定測量図)等について、19条5項指定を受けることができます。

詳細については、関連するページへのリンクの「国土交通省地籍調査Webサイト」をご覧ください。

19条6項

19条6項の新たな制度により地籍調査の実施主体(市町村等)が19条5項の規定による申請を当該測量及び調査を行なった者に代わって行うことができるようになりました。

関連するページへのリンク

お問い合わせ

農政水産部農村振興局 農村計画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7343

メールアドレス:nosonkeikaku@pref.miyazaki.lg.jp