トップ > 防災・安全・安心 > 消費生活 > トラブル・行政処分情報 > 【注意喚起】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者について
掲載開始日:2025年9月17日更新日:2025年9月17日
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「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
今回の注意喚起の対象である本件事業者が使用した名称は、下表のとおりであり、その実体はいずれも不明です。
本件で使用された名称 |
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特別法人支援団体 生活復興支援窓口 NPO団体の支援機構 厚労省 |
詳細は、次の文書を御覧ください。
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