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掲載開始日:2025年9月17日更新日:2025年9月17日

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【注意喚起】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者について

特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
費者庁が調査を行なったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

本件で使用された名称等

今回の注意喚起の対象である本件事業者が使用した名称は、下表のとおりであり、その実体はいずれも不明です。

本件で使用された名称
特別法人支援団体
生活復興支援窓口
NPO団体の支援機構
厚労省
  • 〈注意1〉
    「特別法人支援団体」、「生活復興支援窓口」、「NPO団体の支援機構」という公的に存在するかのような名称は、架空又は実在の機関とは関係のない機関名です。
    「厚労省」とかたる事業者と、国の行政機関である厚生労働省とは関係がありません。

細は、次の文書を御覧ください。

消費者の皆様へ

  • 送金前に相談しましょう。
    金してしまった後では取り戻すことは困難です。少しでも怪しいと感じたら、送金前に、一人で判断することなく、まずは家族や友人、同僚等に相談しましょう。
    のほかに、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番等の相談窓口に相談しましょう。
  • うまい話には裏があります。詐欺を疑いましょう。
    回悪用されたものに限らず、公的機関等を名乗る者から、メールで突然「支援金が振り込まれました」、「支援金の受取は期間限定」などと支援金が給付されるかのようなうまい話があったとしても、そこには裏があります。「支援金を受け取るにはまず〇〇円を支払ってください」は典型的な詐欺の手口です。
  • 身に覚えがないメールには返信しない、メールに添付のURLにアクセスしないようにしましょう。
    らない差出人からのメールや、心当たりのないメールには安易に返信しないようにしましょう。また、メールに添付のURLに安易にアクセスすると、偽サイト等に誘導され、個人情報や金銭をだまし取られる危険があるので無視をしましょう。
  • 相手が信用できるかどうか事前に調べ「本物か?」と疑ってみましょう。
    ず冷静に相手の名前、会社名等をインターネットで検索することで、過去のトラブル事例や詐欺の報告が見つかることがあります。
    式サイトや公的機関の情報を活用し、信頼できる相手かどうかを見極めることが、被害を未然に防ぐ第一歩です。疑うことも必要です。

消費者ホットライン

最寄りの消費生活センター等を御案内します。

  • 電話番号:188

警察相談専用電話

  • 電話番号:♯9110

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お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp