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掲載開始日:2025年12月19日更新日:2025年12月19日

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乳幼児用玩具に対する新たな制度が始まります!

子供が誤って飲み込んでしまったなど、おもちゃに起因する事故が少なからず発生しています。

そのため、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」が令和7年12月25日に施行され、子供用特定製品(3歳未満向け玩具・乳幼児用ベッド)について、「子供PSCマーク」が導入されます。

子供PSCマーク」は、国が定めた安全基準をクリアしたおもちゃやベビーベッドに付けられる“安全のしるし”です。

購入する際のポイント

「乳幼児用玩具」及び「乳幼児用ベッド」を購入する際は・・・

  • 乳幼児用玩具」及び「乳幼児用ベッド」を購入する際は、子供PSCマーク1「子供PSCマーク」をご確認ください。
  • 乳幼児用ベッド」については、令和9年3月24日まで、現行のひし形PSCマークが表示された製品も販売されます。
  • 乳幼児用玩具」については、施行日前に製造・輸入されたものは子供PSCマークの表示なしで販売可能となりますので、その場合、子供達が安全に遊べるよう、日本玩具協会が発行するSTマークを確認することも有用です。

お子様のおもちゃ・ベビーベッドを購入する際は「子供PSCマーク」をご確認ください!(PDF:1,781KB)

乳幼児用製品を扱う際の注意ポイント

  • 小さなお子様がおもちゃで遊ぶ際、保護者は常に注意深く見守りましょう。
  • ベッドの前枠は使用を終えたら、所定の位置に戻しましょう。

小売店・販売事業者の皆さまへ

  • 子供PSCマーク2行日(令和7年12月25日)以降に国内製造・輸入される乳幼児用玩具は規制の対象となり、子供用PSCマークをつけることが必要になります。

  • 施行日前に国内製造・輸入された製品」には改正法は適用されませんので、子供PSCマークがなくても販売できます。
  • 施行日に店舗で在庫品となっている製品」は、子供PSCマークがなくても販売できます。
  • 「施行日前に国内製造・輸入された製品」は、子供PSCマークがなくても、事業者間で取引し、消費者に販売することができます。

小売店・販売事業者の皆さまへ:乳幼児玩具に対する新たな制度が始まります!(PDF:1,890KB)

関連するページへのリンク

玩具に対して新しい規制が導入されます(経済産業省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp