ここから本文です。
更新日:2020年12月16日
政治資金規正法では、政治団体は、その組織の日から七日以内に、郵便によることなく文書で、政令で定める事項を、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣(都道府県選挙管理委員会を経由して)に届け出なければならないとされています。
届け出をされる際には、設立届と同時に政治団体の綱領、党則、規則等の写し及び「被推薦書」(提出要件有)、資金管理団体の指定も同時に行なう場合には、「資金管理団体指定届出書」と「宣誓書」も提出していただきますのでお忘れのないようお願いします。
なお、来庁の際には、訂正に備えて「代表者の印鑑(設立届に押印したものと同じもの)」を御持参ください。
政治団体への寄付に係る「課税上の優遇措置」を受けようとする団体は必要となります。
政党及び政治資金団体以外の政治団体が優遇措置の適格団体になるためには、以下の条件が必要です。
政治団体は、設立届によって届け出た事項の内容に異動があった場合は、その異動のあった日から7日以内に、届け出を受けるべき都道府県選挙管理委員会又は総務大臣(都道府県選挙管理委員会を経由して)に郵便によることなく持参して届け出なければならないとされています。
設立届のほか規約等の変更があった場合も、届け出が必要です。
資金管理団体については、「届出事項の異動届」のほか「資金管理団体異動届」も必要となりますのでお忘れのないようお願いします。
政治団体の会計責任者は、毎年1月1日から12月31日までの収支状況や資産の状況等を記入の上、翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は5月末まで)に、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣(都道府県選挙管理委員会を経由して)に提出しなければならないとされています。
提出の際は、記載要領等を参考の上作成してください。
なお、来庁の際には、訂正に備えて「会計責任者の印鑑」を御持参ください。
政治団体を解散した場合、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、その日から30日以内に、「解散届」と解散した年の1月1日から解散年月日までの内容を記載した「収支報告書」を提出しなければならないとされています。
解散の際には「収支報告書」の宣誓書に、会計責任者と代表者の氏名及び捺印が必要となりますので御注意ください。
なお、資金管理団体については、「資金管理団体でなくなった旨の届」も必要となります。
「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用すると、政治団体の届出や収支報告書の提出がオンラインでできます。利用には事前の利用申請が必要です。詳しくはこちらへ。
お問い合わせ
宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7024
ファクス:0985-27-7919