宮崎県水源地域保全条例に係る事前届出制度について
県土の約76%を占める森林は、山地に水を蓄え、水資源を確保する水源地としての機能があります。水源地から供給される水は県民の生活や経済活動に欠かすことのできない貴重な資源です。宮崎県では水源地域を将来にわたって守り育てていくために「宮崎県水源地域保全条例」を平成26年3月に制定し、森林である土地の取引に係る事前届出制度を設けました。
条例の内容等について
1.目的
この条例は、水源地域の保全に関し、県、県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、水源地域内の土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、水の供給源としての水源地域が持つ水源かん養の機能の維持に寄与することを目的としています。
2.概要
- (1)関係者の責務について
- 県:水源地域の水源かん養機能を維持するため、市町村・県民・土地所有者等との連携協力による水源地域の保全に関する施策の推進
- 県民:水源地域の保全に対する理解を深め、県・市町村が実施する水源地域の保全施策への協力
- 土地所有者等:水源地域が水源涵かん養機能を有することを深く認識し、県・市町村が実施する水源地域の保全施策への協力
- (2)事前届出制度の創設について
水源地域内の森林である土地について、売買等の取引を行おうとするときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的などを県に届けなければなりません。
<注意>
水源地域・・・森林の存する地域のうち、水源かん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認められるもの(国有地を除く。)
- 事前届出リーフレット(PDF:2,894KB)
- 水源地域の区域(PDF:88KB)
3.施行期日等
- 平成26年3月17日
ただし、事前届出制度に係る規定については、平成26年8月20日に施行。
(平成26年10月1日以後の土地取引に関する契約から、事前届出の対象となります。)
【条例等の詳細】
事前届出制度について
- 届出対象の土地
水源地域内【水源地域の区域】(PDF:88KB)であり、現況が森林で、地目が山林・原野・保安林・田又は畑である土地。
ただし、農地法第2条第1項の農地は除きます。
- 届出対象の取引
贈与、売買、交換、地上権、地役権、使用貸借、賃貸借に関する契約(相続は対象となりません。)
- 適用除外
以下の(1)又は(2)に該当する場合は、事前届出の対象とはなりません。
- (1)土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が以下に掲げる団体等である場合
- ア.国又は地方公共団体
- イ.分収林特別措置法第9条第2号に掲げる森林整備法人
- ウ.独立行政法人森林総合研究所
- エ.国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人
- (2)土地の利用目的が次に掲げるものである場合(詳細については、お問い合わせください。)
- ア.電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者が行なう同項第9号に規定する電気事業に関する設備のうち架空線、電柱若しくはその附帯設備(これらに類する設備を含む。)の設置又は電気事業者が行なう電気事業に関する設備の管理
- イ.電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行なう同項に規定する認定電気通信事業に関する設備のうち架空線、電柱又はその附帯設備(これらに類する設備を含む。)の設置又は認定電気通信事業者が行なう認定電気通信事業に関する設備の管理
- ウ.非常災害に際し必要な応急措置の実施
- 届出者
土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方(売買の場合は、売主となります。)
- 届出期限
契約締結予定日の6週間前まで
- 届出書様式
- 事前届出書
- 変更届出書
- 代理人資格証明書
- 代理人資格喪失届出書
- 届出先
届出に係る土地を管轄する県林務関係機関(担当課:林務課)
注意:郵送可
届出先
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住所 |
電話番号 |
中部農林振興局 |
〒880-0805宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7283 |
南那珂農林振興局 |
〒887-0031日南市戸高1-12-1 |
0987-23-4317 |
北諸県農林振興局 |
〒885-0024都城市北原町24-21 |
0986-23-4523 |
西諸県農林振興局 |
〒886-0004小林市細野367-2 |
0984-23-4725 |
児湯農林振興局 |
〒884-0002高鍋町大字北高鍋3870-1 |
0983-22-1350 |
東臼杵農林振興局 |
〒882-0872延岡市愛宕町2-15 |
0982-32-6157 |
西臼杵支庁 |
〒882-1101高千穂町大字三田井22 |
0982-72-3178 |
- 問い合わせ先
届出に係る土地を管轄する上記県林務関係機関(担当課:林務課)又は県森林経営課(電話0985-26-7159)
【事前届出制度の流れ】