動物用医薬品店舗販売業
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)第24条第1項の規定により、動物用医薬品を販売するには動物用医薬品販売業の許可が必要です。
手続きに必要な書類・手数料の納入方法は次のとおりです。
また、この許可は6年毎に更新の手続きが必要です。
| 項目 |
内容 |
| 内容・資格 |
- 動物用医薬品店舗販売業許可申請書
- 動物用医薬品店舗販売業許可更新申請書
- 動物用医薬品店舗販売業廃止・休止・再開届出書
- 動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書(事前届)
- 動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書(事後届)
様式集からダウンロードできます。
各申請書及び届出書に押印は不要です。
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| 根拠法令等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(外部サイトへリンク) |
| 受付期間 |
随時 |
| 受付窓口 |
宮崎、都城、延岡家畜保健衛生所
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| 受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
| 問い合せ先 |
宮崎家畜保健衛生所
都城家畜保健衛生所
延岡家畜保健衛生所
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| 備考 |
≪添付書類等≫
- 許可申請
- 登記事項証明書(法人の場合)発行後6か月以内のもの
- 店舗の構造設備を説明する書類(店舗のレイアウト図等)
- 組織規定(図)又は業務分掌表(法人の場合)
- 管理者及びその他の資格者の資格を証する書面(薬剤師免許証、販売従事登録証(動物)の写し)及び申請者との関係を証する書面(雇用契約書等)(原本確認もさせていただきます。)
- 店舗管理者の実務又は業務経験に関する書類
- 業務を行う体制の概要(薬剤師及び登録販売者の勤務時間含む)
- 特定販売の業務概要(特定販売が「有」の場合)
- 業務指針及び業務手順書
- 管理者(薬剤師又は登録販売者)の氏名及び住所、販売・授与する医薬品の区分、特定販売の通信手段を示す書類
- 店舗における掲示事項
- 店舗への案内図
- 手数料(県収入証紙)29,000円(証紙はのり付けしないでください。)宮崎県収入証紙売りさばき所のご案内
- 返信用切手490円(許可証等の郵送を希望の場合のみ)
- <添付書類の省略ができる場合>登記事項証明書、薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し、雇用契約書等について、医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、宮崎県知事宛てに提出した場合は省略可能です。省略する場合は、申請書の参考事項に(1)省略する書類の名称、(2)省略の根拠となった、既に提出された申請書又は届出書の種類及び申請又は届出の年月日を記入してください。
- 許可更新申請
- 許可証原本(許可期限終了後に返納してください。)
- 店舗における掲示事項
- 手数料(県収入証紙)11,000円(証紙はのり付けしないでください。)宮崎県収入証紙売りさばき所のご案内
- 返信用切手490円(許可証等の郵送を希望の場合のみ)
- 廃止・休止・再開届出
- 許可関係事項変更届出
- 注意:変更事項によって添付書類が異なりますので、上記問合せ先にご確認ください。
- 事前届
- 以下の内容を変更する場合は前日までの事前届が必要です。
- 店舗の名称
- 相談に応ずる電話番号その他の連絡先
- 特定販売の実施の有無
- 第92条第4項各号に掲げる事項
(特定販売に使用する通信手段、特定販売を行おうとする医薬品に係る前項各号に掲げる区分(指定医薬品か指定医薬品以外の医薬品)、特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に法第26条第2項に申請書に記載する店舗の名称と異なる名称を表示するときはその名称、特定販売を行おうとする医薬品についてインターネットを利用して広告するときは主たるホームページアドレス)
事後届
以下の内容を変更する場合は変更後30日以内の事後届が必要です。
- 店舗販売業者の氏名又は名称及び住所
- 店舗の構造設備の主要部分
- 店舗販売業者が法人であるときは、薬事責任役員
- 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の第92条第3項各号に掲げる区分(指定医薬品か指定医薬品以外の医薬品)
- 店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せて行う場合にあっては、当該業務の種類(人体用の場合を含む)
- 店舗販売業にあっては、その店舗管理者の氏名又は住所
- 店舗販売業者にあっては、店舗管理者以外に店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売業者を置く場合にはその者の氏名
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