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報道発表日:2024年8月5日更新日:2024年8月5日

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白紙

Press release

指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分(指定の一部の効力停止)を行いましたので、お知らせします。

行政処分の相手方

法人名

合同会社わんだふるハウス

代表者

代表社員岩

法人所在地

都城市甲斐元町2街区6号

対象事業所

事業所名

障がい者グループホームわんだ荘甲斐元

事業所所在地

都城市甲斐元町2街区6号

サービス種類

共同生活援助

(注)「共同生活援助」とは、障がい者に対して、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う事業所のこと。

定員

15人

指定年月日

令和2年1月15日

行政処分の内容、処分日及び効力停止の期間

処分の内容

一部効力停止(新規利用者の受入停止及び介護給付費等請求上限7割6か月)

処分年月日

令和6年8月1日

効力停止期間

令和6年9月1日から令和7年2月28日まで

(注)効力停止期間の新規入居予定者のサービス利用確保に向けた対応を図るため、指定の一部の効力停止の効力発生日を、処分年月日から相当期間(約1か月)経過後とする。

行政処分の理由

人員基準違反(法第50条第1項第4号)

基準において、サービス管理責任者を配置することが必要であるとされているにも関わらず、当該事業所は、令和5年3月から令和5年5月までの間、サービス管理責任者を配置していなかった。

不正請求(法第50条第1項第6号)

サービス管理責任者を配置していないことから、報酬の請求に当たっては、個別支援計画未作成減算又はサービス管理責任者欠如減算を適用すべきであるにも関わらず、当該事業所は、令和5年3月から令和5年5月までの間、利用者延べ20名について、報酬の減算を行わず、不正に訓練等給付費を請求し、受領した。

なお、このことは管理者自らが関与しておこなっていた。

虚偽報告(法第50条第1項第7号)

監査時において、既に退職したサービス管理責任者が作成したかのような虚偽の書面を提出した。

なお、このことは管理者自らが関与しておこなっていた。

経済上の措置

お問い合わせ

所属:障がい福祉課  担当者名:松田、今井

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp