報道発表日:2024年8月5日更新日:2024年8月5日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分(指定の一部の効力停止)を行いましたので、お知らせします。
合同会社わんだふるハウス
代表社員岩戸淳一
都城市甲斐元町2街区6号
障がい者グループホームわんだ荘甲斐元
都城市甲斐元町2街区6号
共同生活援助
(注)「共同生活援助」とは、障がい者に対して、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う事業所のこと。
15人
令和2年1月15日
一部効力停止(新規利用者の受入停止及び介護給付費等請求上限7割6か月)
令和6年8月1日
令和6年9月1日から令和7年2月28日まで
(注)効力停止期間の新規入居予定者のサービス利用確保に向けた対応を図るため、指定の一部の効力停止の効力発生日を、処分年月日から相当期間(約1か月)経過後とする。
基準において、サービス管理責任者を配置することが必要であるとされているにも関わらず、当該事業所は、令和5年3月から令和5年5月までの間、サービス管理責任者を配置していなかった。
サービス管理責任者を配置していないことから、報酬の請求に当たっては、個別支援計画未作成減算又はサービス管理責任者欠如減算を適用すべきであるにも関わらず、当該事業所は、令和5年3月から令和5年5月までの間、利用者延べ20名について、報酬の減算を行わず、不正に訓練等給付費を請求し、受領した。
なお、このことは管理者自らが関与しておこなっていた。
監査時において、既に退職したサービス管理責任者が作成したかのような虚偽の書面を提出した。
なお、このことは管理者自らが関与しておこなっていた。