特別児童扶養手当の過少払いについて
特別児童扶養手当の支給事務において、11月の定期払いの事務処理に誤りがあり、過少払いとなる事案が発生しましたので、その概要及び対応等について報告します。
対象者の方にはご迷惑をおかけするとともに、県民の皆様の信頼を損なったことに心からお詫び申し上げます。
1.概要
- 特別児童扶養手当は、年3回(4月・8月・11月)、県が作成した支払データに基づき国から受給者に対して4か月分がまとめて支給されております。
- 手当の再認定等により受給資格喪失の可能性のある方については、過払いにより一部の手当を返還していただく場合があるため、その部分の支払いを一時留保することで返還手続きを省略できます。
- 令和7年11月の定期払いにおいて、一時留保の申出がない受給者1名の手当のうち、9月から11月分の3か月分が誤って一時留保となっており、本来の支給予定額の一部113,490円を受領できない事態が発生しました。
2.発生原因
- 11月支払データの処理の際、対象者の9月から11月分の支払いについて、県担当職員が誤って一時留保として登録を行なっていたことが原因です。
- 一時留保は、市町村から受給者に説明の上、一時留保申出書の提出があった方を対象としていますが、対象者は一時留保申出書の提出がなかったにもかかわらず確認不足のまま処理が進められていました。
3.対応
- 誤って一時留保とされた手当(9月~11月分)は、12月の随時払いにて対象者へ支払います。
- 対象者には既に謝罪及び説明を行なっております。
4.再発防止策
- 一時留保申出書の提出の有無を複数の職員でチェックするとともに、支払い手続きの際に必ず照合するようにし、再発防止に努めます。