掲載開始日:2021年7月6日更新日:2025年8月12日
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自動車運転代行業とは
自動車運転代行業とは、飲酒等により自動車を運転できない利用者に代わって利用者の自動車を運転し、利用者とその自動車を目的地(利用者の自宅等)まで送り届けるサービスを提供するものです。
運転代行業者は、通常、2人1組で営業することが多く、利用者の依頼に応じ、1人が利用者の自動車を運転し、もう1人が随伴用自動車(運転代行業者の車)で利用者の車を追走します。目的地に到着後は、随伴用自動車に運転代行業者の2人が乗って営業所に帰還します。
自動車運転代行業を営もうとする方へ
自動車運転代行業を営もうとする方は、公安委員会の認定を受ける必要があります。手続等については、お近くの警察署にお問い合わせくだい。
なお、県では平成27年4月に国から事務の移譲を受け、主に自動車運転代行業の利用者の保護に関する事務を所管しており、立入検査等を実施しています。
県では立入検査を実施する際の実施要領、立入検査に伴う各種様式を定めております。
県では法、施行令、施行規則により行政処分を科す場合の基準を定めております。
お知らせ
自動車運転代行を利用される皆様へ
運転代行業者が、飲食店等から車を停めている場所まで、随伴用自動車(運転代行業者の車)で利用者を輸送することは、いわゆる「白タク行為」に該当し、道路運送法で禁止されています。
利用者の皆様は、たとえ、わずかな距離でも随伴用自動車に乗らない(乗ることを要求しない)ようお願いします。
自動車運転代行を利用する際は、料金に関するトラブルを防止するため、目的地までの料金を必ず事前に確認ししてください。なお、運転代行業者は、料金表を備え付けることが義務付けられています。
関連リンク
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総合政策部総合交通課地域交通担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-24-1383
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