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掲載開始日:2021年4月21日更新日:2024年5月16日

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不服申立制度の御案内

不服申立制度とは

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定められている、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。

不服申立ての種類

服申立ては、原則として「審査請求」をすることにより行います。

審査請求をすることができる場合

  • 行政庁の処分に不服がある者は、その処分についての審査請求をすることができます。
  • 法令に基づき行政庁に対し、処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、その不作為についての審査請求をすることができます。
  • ただし、行政不服審査法第7条の規定(例:議会の議決によってされる処分)や個別法の規定により審査請求をすることができないものがあります。

審査請求先

  • 原則として、処分をした行政庁(処分庁)の最上級行政庁(例:宮崎県知事)が審査請求先となります。
  • 審査請求先が不明な場合等は、処分庁にお問い合わせください。

審査請求をすることができる期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。また、処分があったことを知らなかった場合における審査請求をすることができる期間は、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。

審査請求の方法について

審査請求は、審査請求書を正本と副本の計2通提出してする必要があります。(処分庁が申立先となる場合には、副本の提出は不要です。また、個別の法律又は条例において口頭で審査請求を行うことができる旨の定めがある場合は、口頭で行うことができます。)

審査請求書の様式については法律上の定めはありません(処分によっては、審査請求書の個別の様式を定めている場合があるので、詳細については処分庁にお問い合わせください。)。ただし、審査請求書に記載する事項等は行政不服審査法等に定められており、その内容は次のとおりです。

  1. 処分についての審査請求
    • 審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
    • 審査請求に係る処分の内容(審査請求の対象となる処分を特定できる内容)
    • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    • 審査請求の趣旨及び理由
    • 処分庁の教示の有無及びその内容
    • 審査請求の年月日
  2. 不作為についての審査請求
    • 審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
    • 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
    • 審査請求の年月日

審査請求の主な流れ

  1. 審査請求人が、審査請求を行う。
  2. 審査請求人及び処分庁は、審理を行う審理員に対し、それぞれの主張を行う。また、証拠書類等がある場合は、当該書類等を提出する。
  3. 審理員は、審理手続終結後、審理員意見書を審査庁に提出する。
  4. 審査庁は、第三者機関(宮崎県の場合は、宮崎県行政不服審査会となります。)に諮問を行う。
  5. 第三者機関は、審査庁に対して答申を行う。
  6. 審査庁は、審査請求に対する裁決を行い、審査請求人に送付する。

注意:審査請求が不適法であり却下する場合等、行政不服審査法の規定により、第三者機関への諮問が不要となる場合があります。

審査請求手続のフロー図

宮崎県行政不服審査会

審査請求に係る裁決の客観性及び公正性を高めるため、行政不服審査法の規定により、有識者からなる第三者機関(宮崎県行政不服審査会)を設置し、審査庁の判断をチェックすることとしています。

なお、審査庁が行なった裁決の内容は、総務省のホームページ「裁決・答申データベース」で公表しております。

宮崎県行政不服審査会委員名簿(令和6年4月25日~)

(五十音順・敬称略)

氏名 職名等
黒木昭秀 弁護士

古賀修平

宮崎大学准教授

坂本敬子

税理士

お問い合わせ

総務部総務課法制担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-8760

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp