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掲載開始日:2011年8月2日更新日:2011年2月8日

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平成22年学校基本調査-調査結果利用上の注意-

調査結果利用上の注意

(1)この結果書は、平成22年5月1日現在で調査を実施した学校基本調査によるものである。したがって、卒業後の状況調査は21年度の卒業者の状況である。

(2)この調査は、いずれも「学校基本調査規則」の定めるところにより、学校長、市町村教育委員会及び設置者の自計申告によるものである。

(3)数字の単位未満は小数第2位を四捨五入することを原則とした。したがって、合計の数値と内訳の計が一致しない場合もある。

(4)本書が利用した記号については、次のとおりである。

「0.0」単位未満

「…」調査せず

「-」該当なし(計数がない場合)

但し、率については「0.0」で表示した。また、パーセントとパーセントの差は「ポイント」で表した。

(5)この結果書に登載した各数値は県で集計した速報値であり、確定値については、別途文部科学省により公表される。

(6)用語の説明

「単式学級」

同一学年の児童・生徒のみで編制されている学級をいう。

「複式学級」

2以上の学年の児童・生徒で編制されている学級をいう。

「特別支援学級」

学校教育法第81条第2項各号に該当する児童・生徒で編制されている学級をいい、単式学級、複式学級を含まない。

「長期欠席者」

平成22年3月31日現在の在籍者のうち、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に通算30日以上欠席した児童・生徒をいう。

「帰国児童・生徒」

海外勤務者等の児童・生徒で、引続き1年を超える期間海外に在留し平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に帰国した児童・生徒をいう。

「へき地等指定学校」

交通条件及び自然的、経済的、文化的条件に恵まれない山間地、離島、その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校で、文部科学省の定める基準に従い都道府県の条例により指定されるへき地学校及びこれに準ずる学校をいいます。

<注意>

参考法令・・・へき地教育振興法施行規則第3条第1項及び第2並びに第10条第1項

「進学率」…卒業者のうち進学者の占める割合をいう。

「就職率」…卒業者のうち就職者の占める割合をいう。

就職者には、進学しながら就職している者及び専修学校、各種学校等へ入学しながら就職している者を含む。

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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