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掲載開始日:2021年12月15日更新日:2023年8月25日

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宮崎県の推計人口と世帯数利用上の注意等

(1)利用上の注意

  1. 本調査は、5年ごとの国勢調査人口を基準人口としており、住民基本台帳法に基づくその後の出生、死亡、転入、転出を加減したものである。
  2. 県人口の推計にあたっては、人口移動の県外転入と県外転出及び出生と死亡を推計要素としており、県内の市町村間の転入・転出も加減している市町村人口の合計とは一致しない。
  3. 令和3年12月より令和2年国勢調査の確報値を基準人口としている。(それまでは、平成27年国勢調査の結果が基準人口。)
  4. 本文及び図表中の数値は、表章単位未満で四捨五入している。単位未満の数値であるものは「0.00」で表記している。

(2)用語の説明

1.移動者

  • (1)県外転入者
    住民基本台帳法(以下「法」という。)第22条の規定により、県外から転入した者をいう。
  • (2)県外転出者
    法第24条により、県外へ転出した者をいう。
  • (3)県内転入者
    法第22条により、県内他市町村から当該市町村へ転入してきた者(法第8条による「職権記載」者も含める。)をいう。
  • (4)県内転出者
    法第24条により、当該市町村から県内他市町村へ転出した者(法第8条による「職権消除」者も含める。)をいう。

2.人口動態

  • (1)社会動態
    転入、転出による地域的な人口の変化をみたもので、社会増減とは転入者数と転出者数の差をいう。
  • (2)自然動態
    出生、死亡による人口の変化をみたもので、自然増減とは出生数と死亡数の差をいう。

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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