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掲載開始日:2021年11月18日更新日:2022年4月5日

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毎月勤労統計調査の説明及び調査結果利用上の注意

毎月勤労統計調査の説明

1.調査の目的

この調査は、統計法に基づく基幹統計として、宮崎県における毎月の給与、労働時間及び雇用についての変動を明らかにし、景気動向の把握や労働経済の分析等のための基礎資料とすることを目的としています。

2.調査の対象と方法

本調査は、日本標準産業分類にいう鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)に属し、常時5人以上雇用する宮崎県内の事業所から抽出した約560事業所についておこなう標本調査です。
標本事業所の抽出方法及び調査の実施方法は、規模30人以上の事業所(本調査では「第一種事業所」という。)については、最新の経済センサス-基礎調査結果から作成した事業所全数リストから無作為に抽出し、原則として3年間継続して調査します。調査の実施方法は、郵送による通信調査又はインターネット調査です。
規模5人から29人事業所(本調査では「第二種事業所」という。)については、まず最新の経済センサス-基礎調査の調査区を数個ずつ統合した「毎勤第二種基本調査区」から抽出した調査区について、予備調査を行なった上で「毎勤第二種指定調査区」とし、規模5人から29人事業所名簿を作成、次にその名簿から対象事業所を無作為抽出し、原則として18か月間継続して調査します。調査の実施方法は、統計調査員による実地調査又はインターネット調査です。

3.調査事項の定義

  1. 現金給与額
    所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことです。
  2. きまって支給する給与(定期給与)
    労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、家族手当、超過労働給与等を含みます。
  3. 所定内給与
    きまって支給する給与のうち超過労働給与以外のものをいいます。
  4. 特別に支払われた給与(特別給与)
    労働協約、就業規則等によらないで、一時的又は突発的理由に基づいて労働者に支払われた給与及び労働協約、就業規則等により支払われた給与のうち、次に該当するものです。
    • ア:夏・冬の賞与、期末手当等の一時金
    • イ:3か月を超える期間で算定される給与(通勤手当等)
    • ウ:労働協約、就業規則等の改定によるベースアップ等が行われた場合の差額の追給分
  5. 現金給与総額
    「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計です。
  6. 実労働時間
    調査期間中に労働者が実際に労働した時間のことです。
    休憩時間は給与が支給されると否とにかからわず除かれますが、鉱業の坑内労働者の坑内における休憩時間及び運輸関係労務者等の手待時間は含みます。
    なお、本来の職務外として行われる宿日直の時間は含みません。
  7. 所定内労働時間
    事業所の就業規則等で定められた始業時刻と終業時刻の間の、休憩時間を除いた実際に労働した時間のことです。
  8. 所定外労働時間
    早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等による労働時間のことです。
  9. 総実労働時間
    「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計です。
  10. 出勤日数
    調査期間中に、労働者が実際に出勤した日数のことです。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはなりませんが、午前0時00分から午後12時00分までの間に1時間でも出勤すれば1出勤日とします。
  11. 常用労働者
    「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者のことです。
    • ア:期間を決めず、又は1か月を超える期間を決めて雇われている者
    • なお、重役、理事などの役員のうち常時勤務して毎月給与の支払を受けている者及び事業主の家族でその事業所に働いている人のうち常時勤務して毎月給与の支払を受けている者は、労働者としています。「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことです。
    • ア:1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
    • イ:1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、一週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
    「一般労働者」とは、常用労働者からパートタイム労働者を除いた者です。
  12. 入職率・離職率
    入職率とは、調査期間中に採用、出向及び同一企業内の他の事業所からの転勤によって当事業所に入職した労働者数を、前月末労働者数で除して100を乗じたものです。
    離職率とは、調査期間中に解雇、退職、出向及び同一企業内の他の事業所への転勤によって当該事業所を離職した常用労働者数を、前月末労働者数で除して100を乗じたものです。

4.調査結果の算定

この調査結果の算定は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するよう復元して算定したものです。

調査結果利用上の注意

1.指数の基準

指数については令和2年平均を100として計算しています。

2.産業分類の変更

平成29年1月分月報から、平成25年10月に改訂された日本標準産業分類に基づく集計結果を公表しています。

3.ベンチマーク更新

常用雇用指数及びその増減率は、令和4年1月分確報公表時に、労働者数推計を当時利用できる最新のデータ(平成28年経済センサス-活動調査等)に基づき更新(ベンチマーク更新)し、過去に遡って改訂している。

4.前年(同月)比の計算

前年(同月)比などの増減率は指数により算出しており、前年(同月)比については、実数で計算した数値とは必ずしも一致しません

5.統計表中の符号

  • 「0」……表記単位に満たないもの
  • 「-」……該当数字がないもの
  • 「X」……調査事業所が少数であるため、公表しないもの

鉱業,採石業,砂利採取業等の調査対象が少ない事業所は公表していませんが、調査産業計には含めて算定しています。

6.標本誤差

本調査は標本調査であり、常用労働者1人平均きまって支給する給与の標本誤差率が下記の範囲内となるよう、標本設計が行なわれています。

 

5人~29人

30人~99人

100人~499人

500人以上
産業大分類(注)

10

10

10

0

中分類

10

10

10

0

(単位:%)

注意:卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、医療、福祉及びサービス業(他に分類されないもの)の一括分の抽出区分を含む。

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp