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掲載開始日:2022年1月7日更新日:2024年1月15日

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「公有地の拡大の推進に関する法律」に関する事務について

1.「公有地の拡大の推進に関する法律」とは

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするために定められた法律です。
この法律では、地方公共団体等が公共事業のための土地を先行取得しやすくするために、届出制・申出制を設けています。

土地の所有者が届出・申出を行なった場合、地方公共団体等は、優先的に、その土地を買い取るための協議をその土地の所有者と行うことができます。
公拡法による届出、申出に係る事務については、その土地が市の区域に所在する場合にあっては市長、町村の区域に所在する場合にあっては知事が行うことになっています。

2.土地を譲渡しようとする場合の届出(公拡法第4条)について

次に掲げる土地を有償譲渡しようとするときは、土地所有者は、譲渡しようとする土地が所在する市町村に届け出てください。

(1)都市計画区域内に所在する土地

土地の区分 面積要件
(ア)都市計画施設の区域内に所在する土地 政令に定める面積を適用している区域(延岡市、日向市、串間市、西都市) 200平方メートル以上
条例により別に面積を定めている区域(宮崎市、都城市、日南市、小林市、えびの市、町村の区域) 100平方メートル以上
(イ)道路区域、河川予定地などに所在する土地 (ア)と同じ

(ウ)生産緑地地区の区域内に所在する土地

(県内では門川町のみ)

(ア)と同じ
(エ)市街化区域に所在する土地 5,000平方メートル以上
(オ)(ア)~(エ)以外の土地
注意:市街化調整区域を除く
10,000平方メートル以上

(2)都市計画区域外に所在する土地

土地の区分 面積要件
都市計画施設の区域内に所在する土地 政令に定める面積を適用している区域(市の区域) 200平方メートル以上
条例により別に面積を定めている区域(町村の区域) 100平方メートル以上

3.買取り希望の申出(公拡法第5条)について

次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地所有者は、土地が所在する市町村に申し出てください。

(1)都市計画区域内に所在する土地

面積要件
政令に定める面積を適用している区域(日向市、串間市) 200平方メートル以上
規則により別に面積を定めている区域(宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、西都市、えびの市、町村の区域) 100平方メートル以上

(2)都市計画区域外に所在する土地

土地の区分 面積要件
都市計画施設の区域内に所在する土地 政令に定める面積を適用している区域(市の区域) 200平方メートル以上
規則により別に面積を定めている区域(町村の区域) 100平方メートル以上

4.買取りの協議(公拡法第6条)について

上記の届出・申出がなされると、市の区域に所在する土地にあっては市長が、町村の区域に所在する土地にあっては知事が、買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体等がない場合はその旨)を、3週間以内に届出・申出をした方に通知します。
買取りの協議を行う旨の通知を受けた方は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。

お問い合わせ

県土整備部用地対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp