介護サービス事業所等感染症対策支援事業(介護分支援金)について【申請受付期間は終了しました】
- 令和3年4月1日:2月28日(日曜日)で申請受付期間は終了しました。
- 令和3年1月18日:補助金振込について
補助金の振込等につきましては、申請書類等の審査の後に交付が確定しましたら、文書等でお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症等に対する感染症対策及び感染症防止のための環境整備を行う介護サービス事業所等に対し、そのために要する経費を補助する支援金を支給します。
《介護分支援金に関するお問合せ》
福祉保健部長寿介護課
電話:0985-26-7058
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1.事業の概要
介護事業所等が感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための取組等を支援するため、介護サービス事業所等に対して、以下の内容に要する費用を補助します。
2.交付申請方法、手続き【申請受付期間は終了しました】
必ず、以下を御確認の上、申請手続を行なってください。
(1)介護保険が適用される事業所(介護報酬の請求を行う事業所)
以下の申請書をダウンロードして作成してください。
注意:慰労金の申請書様式と内容が一部異なっているため、支援金の申請は必ず以下の様式で行なってください。
作成した申請書を宮崎県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)へ提出してください。
ただし、国保連に登録されている口座が債権譲渡されている事業所は、下記の(2)介護保険が適用されない事業所と同様に県(長寿介護課)へ提出してください。
提出方法は、以下の(ア)から(エ)のいずれかです。
(ア)介護報酬の請求を「電子請求受付システム」で行なっている事業所
- 申請書を「電子請求受付システム」により国保連へ提出してください。
- 「電子請求受付システム」に、介護報酬請求で使用しているID・パスワードによりログインし、本事業の申請画面にアクセスしていただき、提出用のファイルをアップロードしてください。
- 詳細は、「電子請求受付システム」のお知らせに掲載されている操作手順書をご確認ください。
注意
- 同月中に電子申請受付システムにより慰労金の申請と支援金の申請を両方行うことができません。
- 同月中に両方を申請する場合は、慰労金を電子請求受付システムで、支援金を下記(ウ)の電子媒体(CD-R等)の郵送で行なってください。
【留意事項】
- 代理人のユーザIDによるによる申請は不可であり、事業所のユーザIDで申請を行います。
- 請求ソフトは不要です。
- 申請書のアップロードの際、電子証明書は不要です。
- 電子請求受付システムの「ID」及び「パスワード」が不明な場合は、国保連にて「ID、仮パスワード」の発行が可能ですが、郵送によるお伝えとなります(国保連へお問合せください。電話番号:0985-35-5111)。
(イ)介護報酬の請求を電子請求受付システム以外のシステム等で代理人請求を行なっている事業所
- 電子請求受付システム以外のシステム等で申請書を国保連へ提出することはできません。以下のいずれかの方法で申請書を国保連へ提出してください。
- 電子媒体(CD-R等)の郵送等により提出する。提出方法等は下記(ウ)を参照してください。
- 電子請求受付システムにて提出する(介護電子請求受付システムの「ID」及び「パスワード」が不明な場合は、国保連にて「ID、仮パスワード」の発行が可能ですが、郵送によるお伝えとなります)。
提出方法等は、上記(ア)を参照してください。
(ウ)介護報酬の請求を「電子媒体(CD-R等)の郵送等」で行なっている事業所
- 申請書のデータを電子媒体(CD-R等)に保存して郵送により国保連へ提出してください(注意:CD-R等は他のパソコンでも開くよう設定してください。)。
- 郵送する際には、以下に注意してください。
- 介護報酬請求のファイルと当該申請のファイルとは、必ず別々の電子媒体(CD-R等)で提出してください。
- 電子媒体(CD-R等)に申請書ファイルを保存して提出する場合は、盤面に所要の事項(※マニュアル参照)を記載したラベルを貼付又はフェルトペン等で記入してください。
- 送付用の封筒の表面に「支援金(介護分)申請書(電子媒体)在中」と朱書きしてください。
注意:他の書類(介護給付費等に関する費用等の請求等)を同封しないこと。
提出先
〒880-8581
宮崎県宮崎市下原町231番地1
宮崎県国民健康保険団体連合会介護福祉係宛て
(注意)封筒に「支援金(介護分)申請書(電子媒体)在中」と朱書きしてください。
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(エ)介護報酬の請求を「紙の郵送等」で行なっている事業所
- 以下のいずれかの方法で申請書を国保連へ提出してください。
- 電子媒体(CD-R等)の郵送等により提出する。
注意:提出方法等は、上記(ウ)を参照してください。
- 紙媒体を郵送等により提出する。
- 【提出書類】
- 申請書(別記様式第1号)
- 事業所・施設別申請額一覧(別添1)
- 事業所・施設別申請額一覧(サービス別一覧)(別添2)
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に関する事業実施実績書(事業所単位)(別記様式第2号)(個表)
提出先
〒880-8581
宮崎県宮崎市下原町231番地1
宮崎県国民健康保険団体連合会介護福祉係宛て
(注意)封筒に「支援金(介護分)申請書(紙媒体)在中」と朱書きしてください。
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(2)介護保険が適用されない事業所(介護報酬請求を行わない事業所)住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等
以下の申請書をダウンロードして作成してください。
注意:慰労金の申請書様式と内容が一部異なっているため、支援金の申請は必ず以下の様式で行なってください。
作成した申請書のデータを電子媒体(CD-R等)に保存して、電子媒体(CD-R等)と紙媒体の両方を県(長寿介護課)へ提出してください(注意:CD-R等は他のパソコンでも開くよう設定してください。)。
なお、申請書(別記様式第1号)と請求書に、必ず代表者印を押印してください。
また、申請者以外の口座へ振込を希望する場合は、委任状にも押印して併せて提出してください。
【提出物】
電子媒体(CD-R等)注意:申請書エクセルデータを保存
- 申請書(別記様式第1号)注意:要押印
- 事業所・施設別申請額一覧(別添1)
- 事業所・施設別申請額一覧(サービス別一覧)(別添2)
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に関する事業実施実績書(事業所単位)(別記様式第2号)(個表)
- 請求書注意:要押印
- 委任状注意:申請者以外の口座へ振込を希望する場合、要押印
提出先
〒880-8501(住所は記載不要です)
宮崎県福祉保健部長寿介護課宛て
(注意)封筒に「支援金(介護分)申請書在中」と朱書きしてください。
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3.申請受付期間【申請受付期間は、終了しました】
申請回数は原則、1回です。
ただし、上限の範囲内で再度の申請を希望する場合は、県(長寿介護課電話番号:0985-26-7058)へ御連絡ください。
- 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業(感染症対策の支援)
- 在宅サービス事業所における環境整備への助成事業(環境整備)
令和2年10月1日から令和2年11月30日まで
- 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(再開支援)
令和2年10月1日から令和3年2月28日まで
申請期間最終日について
- 国保連への提出は17時まで
- 県への提出(郵送)は当日消印有効
「感染症対策支援」「環境整備」における、申請受付期限(11月30日)までに納品等が完了しないもの又は、リース料等など継続かつ定期的に支払うものの取扱いについて
納品等が完了しない場合又は、リース等により令和3年2月まで継続的に支払がある場合は、届出により令和3年2月28日まで申請期限を延長できることとします。
その際は、申請期限の延長届出書(ワード:22KB)を令和2年11月20日までに県(長寿介護課)へ提出してください。
なお、提出の際は、以下の特記事項を必ず確認してください。
【特記事項】
- 申請期限である令和2年11月30日までに発注したものであって、納品等が完了しないものが対象となります。
- 申請の延長期限である令和3年2月28日までに納品等が完了しないものについては、補助の対象外となります。
- リース料や賃金など令和2年11月30日以前から支払を開始し、継続かつ定期的に支払うものについては、令和3年2月28日までに支払った分が対象となります。
- 届出書に記載した申請予定年月日までに必ず申請してください。
提出先
〒880-8501(住所は記載不要です)
宮崎県福祉保健部長寿介護課宛て
(注意)封筒に「支援金(介護分)申請期限延長届出書在中」と朱書きしてください。
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4.補助金の交付決定、振込み
原則、申請月の翌月末までに交付予定です。ただし申請状況等によっては、交付時期が遅れることもあります(その場合、原則令和3年3月末までに交付予定)。
交付決定
- 提出された申請書等について、県が内容を確認します。補助金の交付決定が行われた場合、県から、事業所・施設等(法人)に交付決定通知を送付します。
- 申請書等に不備がある場合や、国保連に登録されている口座が債権譲渡されているにも関わらず国保連に申請した場合には、県が必要に応じ、事業所・施設等へ連絡することがあります。
補助金の振込み
- 申請書を国保連に提出した場合
申請した事業所・施設等ごとに、介護報酬の振込用として登録されている口座に補助金が振り込まれます。
- 県に提出した場合
県から、請求書に記載した法人(事業所・施設等)の口座に補助金が振り込まれます。
5.支出明細書の作成と証拠書類の保管
支出明細書の作成
- 「介護分支援金支出明細書(エクセル:91KB)」(参考様式)を事業所・施設等ごとに作成し、県から求めがあった場合には速やかに提出することを前提として、法人本部や各事業所において適切に保管してください。
- 申請時に当該明細書を提出する必要はありません。
証拠書類の保管
- 補助金に係る納品等及び収支内容を証明する書類(納品書、領収書、振込記録等)に関する証拠書類及び作成した支出明細書は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。
- 本事業により取得等したものは、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
- 県からの確認や会計検査等の際、証拠書類等が確認できない場合は、補助金の返還を求められる場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。
6.参考
様式PDF版