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掲載開始日:2022年3月23日更新日:2023年9月29日

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新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費支援について

 

令和5年5月8日以降の取扱(令和5年10月1日一部変更) 

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されることに伴い、公費支援の取扱についても変更されます。

10月以降の公費負担

 

公費支援の種類

入院公費

新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用の一部を補助する公費

コロナ治療薬公費

特定の新型コロナウイルス感染症治療薬に要した費用の一部を補助する公費

 

入院公費

公費の対象

  • 新型コロナ入院患者の新型コロナに係る医療費

公費支援の内容

  • 医療保険各制度における月額の高額療養費算定基準額(高額療養費制度の自己負担限度額)から、原則1万円を減額

医療機関における手続き

  • 入院医療費の公費負担は従来通り、レセプト請求で行います
    ※患者の入院期間中に所得区分についての確認が必要です
    ※保健所への申請、保健所からの通知はありません
    公費負担者番号:28450708
    受給者番号:9999996

コロナ治療薬公費

公費の対象

  • 新型コロナの患者(外来及び入院)のうち、特定のコロナ治療薬の処方を受けた者の新型コロナ治療薬薬剤費

公費支援の内容

  • 特定※1のコロナ治療薬の薬剤費の一部を公費支援(処方の際の手技料等は対象外です)
    (医療保険の自己負担割合の区分ごとに下記のとおり一部自己負担が生じます)
      コロナ治療薬の自己負担額
    (各治療薬共通)
    医療保険の自己負担割合が1割の者 3,000円
    医療保険の自己負担割合が2割の者 6,000円
    医療保険の自己負担割合が3割の者 9,000円

     

 ※1経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」に限る

  • 国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、薬剤費は発生しません。(上表の自己負担額は求めないでください)
    ※「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、「ベクルリー」についても、過去に国から無償譲渡された薬剤を処方する場合、患者に上表の自己負担額は求めないでください

医療機関における手続き

  • コロナ治療薬の公費負担は従来通り、レセプト請求で行います
    ※保健所への申請、保健所からの通知はありません
    公費負担者番号:28450807
    受給者番号:9999996
  • 生活保護受給者は、全額公費負担です。無保険者は、全額自己負担です。

関係通知

Q&A

Q1新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、10月以降の自己負担上限額に違いがあるか。

新型コロナウイルス感染症治療薬の種類により、自己負担上限額に違いはありません。

Q2生活保護単独の被保護者については、10月以降も治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるか。

新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合には、その薬剤費について、引き続き、全額(10割)を公費支援の対象とします。
入院医療費については、公的医療保険に加入しておらず高額療養費制度の対象ではないことから、引き続き、公費支援の対象とはなりません。

Q3公的医療保険に加入していない(生活保護の者除く)場合、10月以降は治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるか。

新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合、その薬剤費については、全額自己負担となります。
入院医療費については、高額療養制度の対象ではないことから、引き続き、公費支援の対象とはなりません。

Q4治療薬の自己負担上限額について「1回の治療当たり」とあるが、同一の月に複数の治療薬を使用した場合はどうなるのか。

同一の月に、複数の新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合は、その薬剤費について、レセプト単位で自己負担上限額が適用されます。同一の治療薬を、月を跨いで使用した場合は、レセプトが分かれるため、月ごとに自己負担上限額が適用されます。

【例1:同一の月に入院及び外来で治療薬を使用した場合】
レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生する
【例2:同一の月に同一の医療機関の入院で複数の治療薬を使用した場合や同一の月に同一の医療機関の外来及び同一の薬局で複数の治療薬を処方された場合】
レセプトが1つになるため、自己負担上限額の適用も当該月に1回となる

Q5入院において、治療薬を処方した場合の公費支援はどのように適用するのか。

入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうを判断していただきます。
【達する場合】
新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額したを適用します (新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院の医療費に含める)。(公費負担番号:28450708)
【達しない場合】
医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から 原則1万円を減額する措置は適用せず 、新型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が1割の方で 3,000 円、2割の方6,000 円、3割の方で 9,000 円とする公費支援を適用します(治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、公支援を適用せず保険として請求する)。(公費負担番号:28450807)

Q6過去に国から配布された治療薬については、10月以降の取扱いはどうなるのか。

過去に国が買い上げ、希望する医療機関等に無償配布した新型コロナウイルス感染症治療薬については、9月末までの取扱いと同様に、引き続き、患者負担を求めません。

Q7月の途中で75歳に達し、医療費の自己負担割合が変更になった場合、治療薬や入院費の公費支援はどうなるのか。

75歳到達月の治療薬や入院医療費の公費支援後の自己負担上限額については、到達日前後の自己負担上限額をそれぞ1月2日とする 。
【例:到達日を境に自己負担割合が2割から1割に変更になる場合】
治療薬については、 当該月の到達日前の自己負担上限額は 3,000 円、 当該月の到達日後は 1,500 円となる。
〈具体例 〉
投与開始日が10 月11日、 75 歳の誕生日が 10 月12日の患者が、国保では2割負担、後期高齢で1割負担の場合、10月11日分は2割負担 なので 上限 6,000 円のところ1月2日となって 3,000 円、10月12日以降分は1割負担なので上限 3,000 円のところ1月2日なって1,500円となり、10月の自己負担上限額は合計で4,500円となる。

移行期間の対応 (令和5年5月1日から令和5年5月7日までの間に入院費が発生する者)

医療機関における手続き

新型コロナの5類感染症への位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日から公費支援の内容が変更となりますが、入院医療費に関しては、令和5年5月1日以降の入院分から公費支援の取扱が変更となります。保健所への公費負担申請の有無や、公費負担者番号、受給者番号等が異なりますので、医療機関におかれましては、下記を御確認のうえ、レセプト請求していただきますようお願いします。

 

移行期間中の対応

 

お問い合わせ

お問い合わせについては、管轄の保健所もしくは感染症対策課までお尋ねください。

連絡先

お問い合わせ

福祉保健部感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2620

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp

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