~訪問看護事業所を既に開設している事業者の皆さま~令和5年度訪問看護事業所強化推進事業基盤強化費補助金における対象事業者の公募について
1.事業の目的
医療と介護の連携を担う訪問看護事業所が、多様化、複雑化、さらには重症化する医療ニーズにきめ細やかに対応し、地域包括ケアを支える中核として、継続的、安定的に事業を実施していくためには、訪問看護を行う人員を増員し、又は24時間対応やターミナルケア体制等を強化する必要があることから、県では、訪問看護職員の増員や資質向上等を図る事業者に対して、必要な経費を支援することにより、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも、住み慣れた地域において必要な訪問看護サービスを安心して利用できる体制を整備することを目指します。
2.事業の内容
(1)補助対象事業者
訪問看護ステーション又は医療機関が行うみなし指定事業所であって、次の要件を満たすものを設置する事業者
- 宮崎市以外に所在する事業所であること
- 事業所開設から6月を経過していること
(2)補助条件
- 主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと。
- 地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること。
- 就業規則(休暇及び研修に係る規定を含む。)、給与規程が整備されていること。
(3)補助対象経費
区分 |
対象経費 |
1.人材確保・育成 |
訪問看護事業所が規模を拡大し、その基盤を強化するため、訪問看護職員の新規雇用及び育成等に要する経費 |
- 育成期間に係る当該年度に採用した新規雇用職員の人件費(給与、社会保険料等)
- 新規雇用職員のOJT研修(同行訪問)に係る人件費、旅費
- 外部からの研修指導者に係る人件費、旅費
- その他知事が必要と認める経費
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2.職員資質向上 |
訪問看護職員の資質向上を図るため、新たに研修の受講等を行う場合に要する経費 |
- 研修会開催に要する講師謝金及び旅費、研修に使用する教材費、消耗品費、会場使用料
- 外部団体が開催する研修会等に参加する場合の旅費、研修に使用する教材費、消耗品費、参加費
- 医療機関との連携強化を図るための医療機関等が受入れを行う場合の研修受入費
- 代替職員を雇用した場合の代替職員に係る人件費
- その他知事が必要と認める経費
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3.備品等整備 |
増員した訪問看護職員のために必要な備品等に要する経費(増員した訪問看護職員に必要な数に限る。) |
- ICT機器(タブレット等)の購入、リース等に要する経費(事務手数料を含む。)
- ICT機器を活用するため、環境整備に要する経費(アプリケーションソフト等)
- 車両購入費
- 備品購入費、消耗品費
- その他知事が必要と認める経費
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注意:その他、対象経費については留意事項がございます。詳しくは、訪問看護事業所強化推進事業基盤強化費補助金交付要綱(PDF:192KB)をご確認ください。
(4)補助率及び補助額
- 綾町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町に設置する訪問看護事業所の場合2分の1以内上限150万円
- 1を除く市町村(宮崎市を除く。)に設置する訪問看護事業所の場合3分の1以内上限100万円
3.補助手続きの流れ
(1)補助金交付申請書の提出から事業者選定まで
- 事前相談
申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当に相談を行なってください。
- 応募先
〒880-8501宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
電話0985-26-7058ファックス0985-26-7344
- 提出書類
下記の書類を1部提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 所要額調書
- 就業規則(休暇及び研修に係る規定を含む。)、給与規程の写し
- 納税証明書納税証明については「県税の納税証明書を請求される皆様へ」をご覧ください。
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(義務のある法人の場合)
- 誓約書
- その他知事が必要と認める書類
- 事業者の選定
書類審査等を経て、事業者を選定します。
- 交付決定
事業者選定後、補助金の交付決定を行い、書面により通知します。
(2)補助金の交付対象
補助金の交付対象となるのは、補助金の交付決定のあったときから当該年度内の6月間に要したものに限ります。交付決定から6月間以内であっても、年度を超える場合は年度内に要したものとなります。また、交付決定日前にかかった経費は補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。
(3)補助金の変更交付
補助金の交付決定後、補助事業の内容、経費の総額等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、変更交付申請書を提出し、その内容について審査を受ける必要があります。
- (変更する場合の)報告期限
- 提出書類
(4)実績報告
事業完了後は、次のとおり実績報告書を提出します。県では、実績報告を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
- 報告期限
- 事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和6年4月20日のいずれか早い日
- 提出書類
- 補助金実績報告書
- 事業実績書
- 実績額調書
- 増員した者に係る雇用契約書(訪問看護職員を増員した場合)
- 車検証の写し(訪問車両を購入した場合)
(5)補助金の請求
交付金額の確定について、通知を受けた後は、速やかに補助金の請求を行なってください。
- 提出書類
(6)その他留意事項
- 補助事業者として決定した場合であっても、予算の範囲内での補助となりますので、補助額が申請額を下回ることがあります。
- 募集を年度途中で打ち切る場合があります。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなりません。
- 審査の際、必要に応じて実地調査を行うことがあります。
- この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておく必要があります。
- 補助事業者は、知事から財産処分の承認を受け、交付を受けた補助金相当分の全部又は一部の返還を請求された場合は、速やかに返還しなければなりません。
- 原則として、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額は減額して申請しなければなりません。
- 仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに報告し、知事の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければなりません。
4.関係規則・要綱
この補助金の交付の詳細については、以下の規則・要綱等に規定していますので、ご確認ください。