| 母子保健 |
| (1)医療費助成について |
| @養育医療 |
医師が入院養育を必要と認めた未熟児は、指定養育医療機関において公費で入院治療に
必要な医療が受けられます。
前年分、若しくは前々年分の所得税額等に応じて自己負担があります。 |
手続きに必要な書類
・養育医療給付申請書(様式2号)
・養育医療意見書(様式3号)
・世帯の所得を確認する書類
・誓約書(様式4号)
・低体重児出生届(様式1号)
・児の保険証の写し
問い合わせ先:健康づくり課健康管理担当 |
養育医療給付申請書類は、(宮崎県庁ホームページ トップ>申請書ダウンロード>
よりダウンロードできます。 |
| A育成医療 |
肢体不自由、視覚障害、聴覚平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓障害腎臓障害・その他の内臓障害などの病気があり、通院、又は比較的短期間の入院で、障害除去あるいは軽減される見込みのある児童に対し、指定医療機関における医療費の一部を成します。
前年分の市町村民税等に応じて自己負担があります。
事前申請を原則とします。
対象年齢:18歳未満
問い合わせ先:健康づくり課 健康管理担当 |
| B小児慢性特定疾患治療研究事業 |
小児の慢性疾患のうち、特定の疾患については、その治療が長期にわたり医療費の負担も高額となることから、患者家庭の医療費の負担軽減のため、医療費の一部が補助されます。
生計中心者の市町村民税及び所得税額に応じて一部自己負担があります。 |
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