掲載開始日:2022年2月1日更新日:2024年12月2日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

1概要

(1)小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療にかかる費用の一部を県が助成し、小児慢性児童等のご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。

宮崎県では、宮崎市を除く県内の方の申請を受け付けています。宮崎市にお住まいの方は、宮崎市親子保健課(電話:0985-73-8200)にお問い合わせください。

(2)医療費助成の対象者(以下の要件を全てを満たすこと)

保護者又は本人が宮崎県内(宮崎市を除く)に住所を有する18歳未満の児童(18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、有効期間終了前に継続手続きを行なうことにより、20歳未満まで延長することができます。)

何らかの医療保険に加入している児童(生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を受けている場合は対象となります。)

(3)対象となる疾病と認定基準

対象となる疾病とそれぞれの認定基準については、下記のページに掲載されています。

支給申請に必要な医療意見書(診断書)、その他新制度に係る情報は下記ホームページに掲載されています。

(4)対象となる医療と自己負担額

申請の承認後に交付される「小児慢性特定疾病医療受給者証」を、指定小児慢性特定疾病医療機関に提示することで、医療費の助成が受けられます。

医療費の助成対象は、受給者証に記載されている疾病及びその疾病に付随して発現する傷病に対して、指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)が行なった保険診療の対象となる医療が対象となります。

医療費の2割を医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)の窓口でお支払いいただきます。(1か月の窓口でのお支払いが自己負担の上限に達した時点で同月においては、それ以降の支払いはなくなります。)

自己負担上限額は、保護者や児童等と同じ医療保険に加入する方の所得及び児童等の状態(重症区分や人工呼吸器等装着者区分に該当する場合)などに応じて異なります。

2お知らせ

当制度のお知らせについては、以下のページを参照ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度のお知らせ(サイト内の別ページへリンク)

3受給者証交付の申請について(受給者の皆様)

(1)申請書類について

申請窓口及びお問い合わせ先はお住まいの地域を管轄する保健所になります。申請を希望される方は、必ず保健所に必要な書類をご確認の上、用意してください。

(各保健所の住所及び連絡先については、ページ下部の「6問合せ先窓口」で確認できます。)

(2)受給者証に記載されている内容に変更があったとき

受給者証に記載されている内容(氏名、居住地、加入している医療保険等)に変更があったときは、変更のあった日から14日以内に保健所で手続きを行なってください。変更の内容によって必要な書類が変わりますので、必ず保健所に必要な書類をご確認ください。

4指定医について

(1)申請をされる受給者の皆様へ

小児慢性特定疾病の申請に必要な診断書(医療意見書)を作成することのできる医師につきましては、以下のとおりです。

(2)指定医の申請をされる医師の皆様へ

定医の申請に必要な申請様式等については、以下のページを参照ください。

小児慢性特定疾病医療費助成の指定医について(サイト内の別ページへリンク)

5指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業者)について

(1)申請をされる受給者の皆様へ

小児慢性特定疾病の診療を行う医療機関については、以下のとおりです。

(2)指定医療機関の申請をされる皆様へ

指定医療機関の申請に必要な申請様式等については、以下のページを参照ください。

小児慢性特定疾病医療費助成の指定医療機関について(サイト内の別ページへリンク)

6問合せ先窓口

受給者の皆様は、管轄の保健所へ御連絡ください。

主たる勤務先医療機関が宮崎県内(宮崎市を除く)に所在する指定医、宮崎県内(宮崎市を除く)に所在地がある指定医療機関の皆様は、健康増進課へ御連絡ください。

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お問い合わせ

福祉保健部健康増進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp