掲載開始日:2020年5月26日更新日:2023年9月21日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度のお知らせ

令和5年10月1日

小児慢性特定疾病医療費支給開始日の遡りについて(小児慢性特定疾病医療費受給申請者・小児慢性特定疾病指定医の皆様へ)

従来まで、指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成の開始日は「申請日」としておりましたが、児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から、医療費助成開始日の遡りが適用されます。

詳しくは以下のページを御参照ください。

令和4年6月1日

小児慢性特定疾病医療受給者証の受療医療機関名の包括記載について(小児慢性特定疾病指定医療機関の皆様へ)

令和4年(2022年)6月1日以降、宮崎県が発行する受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく「各都道府県・中核市等の指定する指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載します。

そのため、「各都道府県・中核市等の指定する指定小児慢性特定疾病医療機関」であれば、新たに利用する指定医療機関として事前の申請をしなくても、助成対象として受診できるようになります。

つきましては、受給者証右側「小児慢性特定疾病指定医療機関」に貴院の名称が記載されていない場合も、受給者証左側に記載のある疾病に係る医療費については、公費(52)でご請求いただきますようお願いします。

≪現在発行している受給者証の取扱いについて≫

現在発行している受給者証には「個別の指定医療機関の名称」が記載されていますが、

令和4年(2022年)6月1日以降は、受給者証に記載されていない指定医療機関であっても、

医療費助成の対象になります。

なお、上記取扱いに係る指定医療機関宛の文書につきましては、後日発送します。

【チラシ】指定医療機関の包括記載について(PDF:352KB)

令和2年5月26日

小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記に該当する受給者の皆様は、特例として受給者証の有効期間を1年延長とし、更新手続きは不要とします。

有効期間の延長にあたり、新しい受給者証の交付はしません。そのため、下記に該当する場合は受給者証の実際の記載日から1年後が有効期間満了日と読み替えてくださるようお願いします。

なお、詳細につきましては、該当する受給者の皆様に対し、令和2年5月末頃に各管轄保健所から文書を送付予定ですのであわせて御確認ください。

受給者証有効期間延長対象者

和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方。

<例>受給者証の有効期間が令和2年7月31日までとなっていた場合は、令和3年7月31日まで延長。

令和元年7月1日

小児慢性特定疾病の対象疾患追加について

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は、令和元年7月1日から新たに6疾病が追加されました。

平成30年10月1日

小児慢性特定疾病医療費支給申請に係る所得課税証明書の省略について

平成30年10月1日から、これまで申請時に添付いただいていた「市町村民税所得課税証明書」は省略するため、提出は不要となりました。

申請時に必要な書類について、ご不明な場合は管轄の保健所へ御連絡ください。

平成30年9月1日

地方税法における寡婦(夫)控除のみなし適用について

平成30年9月1日から、地方税法において寡婦(夫)に適用される市町村民税の非課税措置及び所得割に係る所得控除が、小児慢性特定疾病の自己負担上限額の算定に適用され、自己負担の少ない階層区分に決定される場合があります。

対象となるのは、「支給認定世帯員に、(1)婚姻によらないで母又は父となった方であり、(2)前年の末日時点及び申請時点において婚姻(事実婚を含む)をしていない方」がいる場合です。

なお、みなし適用には申請が必要となりますので、対象となる方はお近くの保健所へお問い合わせください。

平成29年6月1日

小児慢性特定疾病医療費助成制度における個人番号(マイナンバー)の利用について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)において、小児慢性特定疾病の医療費助成制度については、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として定められています。

本県においては、平成29年6月以降の小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る申請から、マイナンバーを記載していただくこととしました。

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お問い合わせ

福祉保健部健康増進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp