掲載開始日:2021年7月6日更新日:2022年4月6日

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不育症治療費助成事業

不育症の治療に要した費用に対する助成を行います。

不育症とは

不育症(習慣性流産)とは、妊娠はするけれども、流産や死産、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)を2回以上繰り返す場合を言います。
最近では、不育症の原因として、いくつかの要因が明らかとなり、原因によっては、治療を行なうことにより出産にいたることが可能な場合もあります。

詳しくは、厚生労働省不育症研究班ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。

不育症治療費助成事業の内容

対象となる治療費

不育症と診断された方が妊娠した場合において、国内の医療機関にて行われる、ヘパリン又はアスピリンを主とした不育症治療に係る費用

注意:次に掲げる費用は助成の対象としません。

  • (1)不育症の診断に係る検査費用
  • (2)入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等、直接治療に関係のない費用
  • (3)出産(流産、死産等を含む)にかかる費用

対象となる方

  • 夫婦のいずれか又は両方が県内にお住まいで、不育症と診断された方。
  • 夫婦の前年(1月から5月までの申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満であること。
  • 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
  • 妻が医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

新型コロナウイルスの影響に伴う年齢要件の取扱いについて

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象となります。

助成内容

  • 助成金額1回の妊娠期間につき8万円まで
  • 助成回数特に制限なし

申請の方法

  • 関係書類を県保健所へ提出してください。(注意)郵送でも可。
  • 治療が終了した日から起算して6か月後の月末日までに申請してください。

申請に必要な書類

県保健所

保健所名 所在地 電話
中央保健所 〒880-0032宮崎市霧島1-1-2 0985-28-2111
日南保健所 〒889-2536日南市吾田西1-5-10 0987-23-3141
都城保健所 〒885-0012都城市上川東3-14-3 0986-23-4504
小林保健所 〒886-0003小林市大字堤字金鳥居3020-13 0984-23-3118
高鍋保健所 〒884-0004児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1 0983-22-1330
日向保健所 〒883-0041日向市北町2-16 0982-52-5101
延岡保健所 〒882-0803延岡市大貫町1-2840 0982-33-5373
高千穂保健所 〒882-1101西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 0982-72-2168

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お問い合わせ

福祉保健部健康増進課母子保健・医療支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp