県広報みやざき

県政トピックス②

事業者の皆さまへ
10月1日からインボイス制度が始まります!

インボイス制度とは、「インボイス」(適格請求書)と呼ばれる法令で定められた項目 (正確な適用税率や消費税額など) が記載された請求書などを交付し、保存する制度です。

所定の手続きを行わないと、消費税の適正な税額控除を受けられないため、仕入先・取引先の取引に影響が生じる可能性があります。

インボイス イラスト

消費税算定の仕組み(例:材料を仕入れて、ぬいぐるみを生産し販売する場合)

消費税算定の仕組み イラスト

現行の消費税制度では、【ひぃくん】(工場)は、取引先に220万円でぬいぐるみを販売した際に受け取った消費税20万円から材料を110万円で仕入れた際に支払った消費税10万円分を差し引いた差額分10万円が消費税の納税額になります。

消費税②(20万円)(もらった税) − 消費税①(10万円)(払った税) = 10万円(税務署に納税) 消費税②(20万円)(もらった税) − 消費税①(10万円)(払った税) = 10万円(税務署に納税)

10月1日以降

仕入先がインボイスを発行した場合 納税額 10万円 消費税②(20万円) − 消費税①(10万円)

仕入先がインボイスを発行しなかった場合 納税額 20万円 ※消費税①の控除を受けられない。(消費税②分) 注)一定期間、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

インボイス制度の登録申請について
  • インボイス発行事業者になるには、登録申請手続きが必要です。
  • 登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。
  • インボイス発行事業者になると、基準期間の売り上げが1,000万円以下となっても、消費税の申告と納税が必要です。
  • 申請書を郵送で提出する場合は、熊本国税局インボイス登録センター(〒862-8686 熊本市東区東町3-2-53)か最寄りの税務署に送付ください。
  • 税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知および公表が行われます。
  • インボイス制度への対応には事業者の皆さまにおいて各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することになりますので、登録予定の方はお早めに申請をお願いします。
インボイス制度を詳しく
知りたいときはこちらから

国税庁インボイス特設サイト

インボイス制度概要に関する各種資料、申請手続きに関することやQ&Aなどを掲載

インボイスコールセンター

0120-205-553(無料)

9:00~17:00(土日・祝日を除く)
インボイスに関する一般的なご質問に対応

各種補助金など

IT導入補助金リーフレット

小規模事業者持続化
補助金リーフレット
お問い合わせ
税務課
0985(26)7020
  • 宮崎県
  • 読者プレゼントはコチラから!
  • ベジ活コンクール野菜料理レシピ

ページトップ
へ戻る