トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 保健所による新型コロナウイルス感染症に係る検査等(積極的疫学調査)の重点化について

掲載開始日:2022年1月25日更新日:2023年3月9日

ここから本文です。

家庭や学校、事業所等で陽性者が発生した場合の対応について(積極的疫学調査の重点化)

宮崎県では、保健所機能を維持しながら、医療機関や高齢者施設等に入院・入所する重症化リスクのある方等への対応を適切に行うため、原則、感染可能期間(※)の間に陽性者と接触があった方全てを対象に行っていた積極的疫学調査について、国の通知を踏まえ、当面の間、下記のとおり重点化します。

県民、関係機関の皆様におかれましては、御理解、御協力をお願いします。

※感染可能期間:発症2日前(無症状病原体保有者の場合は検査陽性となる検体採取の2日前)

参考:厚生労働省通知(抜粋)

地域の実情に合わせ、積極的疫学調査の重点化については、以下の考え方に基づき実施することが可能である。
(1)重点的に積極的疫学調査すべき対象
保健所による積極的疫学調査については、医療機関や高齢者施設等、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所している施設(以下「ハイリスク施設」という。)におけるクラスター事例に重点化する。

 

積極的疫学調査のさらなる重点化について
(家庭や学校、事業所等での濃厚接触者の特定や検査等について)

積極的疫学調査重点化の対応方針(令和4年9月22日変更)

国の通知を踏まえ、濃厚接触者の特定等については、以下のとおりとします。区分
 (注1) 濃厚接触者である医療従事者、介護従事者、障がい者(児)支援施設等の従事者、保育所等の職員については、毎
    日の業務前の検査等により陰性を確認されていること等の一定の要件を満たす場合は、濃厚接触者としての待機期
    間中であっても業務に従事することが可能です。詳細は、こちらを御確認ください。

 (注2) 濃厚接触者の自宅待機は、患者の発症日または住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い日から5日間(6日目解   
    除)ですが、2日目及び3日目の抗原定性検査等で陰性が確認された場合は、3日目から解除とします。なお、7日間が
    経過するまでは、自ら健康観察を行ってください。 

(参考)B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(令和5年3月7日一部改正)(PDF:1,154KB)

(参考)オミクロン株のBA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について(令和4年7月30日一部改正)(PDF:1,794KB)

(参考)Withコロナに向けた政策の考え方(令和4年9月8日)(PDF:384KB)

ハイリスク施設(医療機関、高齢者施設、障がい者(児)支援施設等)の対応について

 保健所が濃厚接触者の特定や自宅待機の要請、行政検査を実施します。保健所の調査へ御協力をお願いします。

同一世帯の対応について 

 原則、同居家族は濃厚接触者となります。保健所が濃厚接触者の特定や自宅待機の等の要請を行いますが、一律の行政検査は実施されません。自宅待機期間中に咳や発熱等の症状が出たら、医療機関(かかりつけ医等)へ電話相談したうえで受診してください。

保育所、幼稚園、学校、一般事業所等の対応について

 事業所においては、社会経済活動の維持の観点から保健所等による濃厚接触者の特定や自宅待機の要請は原則行われません。各事業所において自主的に濃厚接触者の特定等を行う場合は、下記チェックリストを参考に自主的な感染防止対策の徹底をお願いします。

・(ダウンロードはこちら)R4.6月新型コロナウイルス濃厚接触チェックリスト(ハイリスク施設除く)(PDF:204KB)

チェックリスト

実施期間

  • 当面の間

注意事項

  • 保健所における積極的疫学調査の対象外の方で、発熱等の症状がある場合は、必ず地域で身近な医療機関(かかりつけ医等)に受診等について電話で相談しましょう。

(参考)発熱等の症状がある方の相談・受診について

  • 自宅療養をされる場合のマニュアルはこちらを御確認ください。

 

お問い合わせ

福祉保健部感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2620

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。